「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。

 

留学生については、包括的な資格外活動許可を受けている場合には、
1週について、28時間以内(夏期・冬期休業等の教育機関の長期休業中は、1日8時間以内)の就労(風俗営業等への従事を除き、教育期間に在籍している場合に限る。)が可能です。

なお、個別的な資格外活動許可を受けている場合には、旅券に貼付されている証印に許可された活動内容等が記載されています。