在留カードを持っていれば、パスモやスイカで自動改札機を抜けるように再入国手続ができますか。
2012年に入管法が改正されたことにより、みなし再入国許可制度が導入され、法務省令で定める再入国許可を要する方を除き、有効な旅券及び在留カードを所持する中長期在留者の方は、出国の日から1年又は在留期間の満了日のうちいずれか早く到来する日までに再入国する場合、再入国許可を受ける必要がなくなりました。
なお、出入国港においては、入国審査官に旅券と在留カードを提示し、再入国用EDカードを提出して出国確認を受ける必要がありますので、残念ながらパスモやスイカのような手続で再入国することはできません。
※ 事前に指紋等を登録すれば、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の自動化ゲートを使用することが可能です。