以前、住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)と同様の効果で各種手続に利用されていた登録原票記載事項証明書に代わる証明書は、どこで交付を受けることができますか。

 

在留カード又は特別永住者証明書の交付対象となる方は、お住まいの市区町村で住民票が作成されますので、日本国民と同様、市区町村の事務所で住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)の交付を受けることができます。