特別永住者証明書は常時携帯する必要がないのに、在留カードは常時携帯する必要があるのはなぜですか。

 

偽造旅券による入国者や在留期間を経過して残留する外国人は依然として多数存在しており、在留する外国人の身分関係、居住関係及び在留資格の有無等を即時的に把握するために、中長期間我が国に在留する方について、在留カードの携帯義務を課すことが必要です。

一方、特別永住者証明書の常時携帯義務については、入管法等改正法の国会における審議の過程で、「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み、特別の配慮が必要」であることから、常時携帯義務は定めないこととされたものです。