技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 技能実習生が実習を終了しました。届出は必要ですか。 実習実施先から離脱した場合は届出義務が発生します。 ただし、離脱の事由発生から14日以内に帰国した場合は、届出義務違反とはなりません。 タグ 届出の要否 関連記事 現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 投稿ナビゲーション 技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。