高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有していますが、どのような場合に届出は必要ですか。

 

所属機関との契約が終了した場合には、契約の終了の届出が必要です。

また、高度専門職1号の在留資格をお持ちの方は、所属機関が法務大臣によって指定されるため、転職して所属機関が変わる場合は在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他方で、主たる活動を行いながら、研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営するような場合は、届出不要です。