特定技能の申請は郵送でも行うことができますか。

 

郵送での申請は受け付けていません。

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、原則として外国人本人が地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する必要があります。

また、弁護士・行政書士、所属機関の職員、登録支援機関の職員又はマイナンバーカードをお持ちの外国人本人の方は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができます。

オンライン申請については、こちらのページを御参照ください。