はじめに

「永住者と離婚した場合、現在の在留資格はどうなるのか」

「離婚したらすぐ日本に住めなくなるのか」

「定住者へ変更できるのか」

永住者の配偶者等として日本に在留している方が離婚した場合、このような不安を感じることがあります。

永住者の配偶者等は、永住者との身分関係を基礎として認められる在留資格です。

そのため、離婚によって婚姻関係が終了した場合には、その後の在留資格や必要な手続きについて確認する必要があります。

ただし、離婚した時点で直ちに現在の在留資格が取り消されるわけではありません。

一方で、離婚後も何も手続きをせず、そのまま在留を続けられるという意味ではありません。

離婚後は、出入国在留管理庁への届出を行い、今後も日本で生活を続ける場合には、自身の状況に応じた在留資格について検討する必要があります。

この記事では、永住者の配偶者等が離婚した場合の在留資格への影響、必要な届出、在留資格変更の選択肢について解説します。

永住者の配偶者等とは?

「永住者の配偶者等」とは、永住者との身分関係に基づく在留資格です。

対象となるのは、主に以下の方です。

  • 永住者の配偶者
  • 永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者

永住者の配偶者等には就労制限がありません。

そのため、会社員として働くこと、自営業を行うこと、転職することなど、活動内容に制限なく日本で生活することができます。

ただし、この在留資格は永住者との婚姻関係などを前提として認められているため、離婚や死別などによって状況が変化した場合には注意が必要です。

永住者の配偶者等の在留資格の条件や、できる仕事、更新時に確認されるポイントについては、**「永住者の配偶者等とは?要件・在留期間・更新・就労制限について解説」**で詳しく解説しています。

離婚した場合、永住者の配偶者等の在留資格はどうなる?

離婚しただけで直ちに在留資格がなくなるわけではありません

永住者の配偶者等の方が離婚した場合でも、その時点で自動的に在留資格が消滅するわけではありません。

しかし、「永住者の配偶者等」は永住者との婚姻関係を前提とした在留資格です。

そのため、離婚後に配偶者としての活動を行っていない状態が続く場合には、在留資格取消制度との関係で注意が必要になります。

入管法では、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わず、正当な理由がない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

ただし、離婚後すぐに在留資格がなくなるという意味ではありません。

在留資格取消しを避けるためにも、離婚後は必要な届出を行い、今後の在留資格について早めに検討することが重要です。

永住者の配偶者等の更新時に確認されるポイントについては、**「永住者の配偶者等の更新手続き|必要書類・審査で確認されるポイントを解説」**も参考になります。

配偶者としての活動を6か月以上行わない場合の注意点

配偶者との離婚や別居によって、配偶者としての活動を行っていない状態が続く場合でも、すべてのケースで在留資格取消しになるわけではありません。

在留資格を取り消すかどうかは、個別の事情を踏まえて判断されます。

例えば、以下のような事情がある場合には、「正当な理由」として考慮される可能性があります。

  • 配偶者からのDVにより避難している場合
  • 離婚調停や離婚訴訟中の場合
  • 子どもの養育などやむを得ない事情がある場合
  • その他、配偶者としての活動を行えない合理的な事情がある場合

DVによる避難・保護が必要な場合

配偶者からの暴力(DV)を理由として、一時的に避難または保護を必要としている場合には、その事情が考慮される可能性があります。

DVが原因で婚姻関係を継続できなくなった場合でも、単純に「離婚した」という事実だけで判断されるわけではありません。

離婚調停・離婚訴訟中の場合

離婚が成立していなくても、すでに離婚調停や離婚訴訟を進めている場合があります。

このような場合には、婚姻関係が終了するまでの経緯や現在の状況が確認されます。

離婚後に必要な届出

永住者の配偶者等の在留資格を持つ方が離婚した場合、出入国在留管理庁へ**「配偶者に関する届出」**を行う必要があります。

届出は、離婚した日から14日以内に行うことが必要です。

この届出は、在留資格変更許可申請とは別の手続きです。

届出を行ったからといって、自動的に別の在留資格へ変更されるわけではありません。

14日を過ぎてしまった場合でも、放置せず、速やかに届け出ることが重要です。

離婚後に検討できる在留資格

永住者の配偶者等が離婚した場合、その後も日本で生活を希望する場合には、自身の状況に応じて適切な在留資格を検討する必要があります。

離婚後の選択肢は、定住者だけではありません。

現在の仕事、家族関係、日本での生活状況などによって、選択できる在留資格は異なります。

主な選択肢として、以下があります。

  • 定住者
  • 就労系の在留資格
  • 留学
  • 日本人との再婚による「日本人の配偶者等」
  • 永住者との再婚による「永住者の配偶者等」
  • 就労系在留資格者との再婚による「家族滞在」

1. 定住者(告示外)への変更

日本人、永住者、または特別永住者である配偶者と離婚した外国人は、一定の要件を満たす場合、**定住者(告示外)**への在留資格変更を申請できる可能性があります。

ただし、離婚したすべての方が定住者へ変更できるわけではありません。

審査では、婚姻期間だけではなく、実際の婚姻生活、日本との関係、離婚後の生活状況などを総合的に判断されます。

離婚後の定住者変更については、**「離婚定住ビザとは?許可要件・必要書類・注意点を解説」**でも詳しく解説しています。

離婚定住で確認される主なポイント

日本でおおむね3年以上、正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたか

離婚後に定住者への変更を検討する場合、日本においておおむね3年以上、正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたかが重要なポイントになります。

ここでいう「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、単に婚姻届を提出していた期間だけを意味するものではありません。

夫婦として、

  • 一緒に生活していたか
  • 相互に協力していたか
  • 家庭生活を営んでいたか
  • 継続的な交流があったか

など、実際の婚姻生活が確認されます。

なお、一時的な別居があった場合でも、夫婦としての交流や相互扶助が継続していた場合には、その事情が考慮されることがあります。

離婚後の生活基盤があるか

定住者への変更では、日本で安定した生活を継続できるかどうかも重要です。

確認される内容としては、

  • 現在の収入
  • 就労状況
  • 資産状況
  • 生活費を維持できる状況

などがあります。

必ずしも会社員として一定額以上の収入が必要という意味ではありませんが、日本で生活を維持できる基盤があることが求められます。

税金・年金・健康保険などの公的義務を履行しているか

定住者への変更審査では、公的義務の履行状況も確認されます。

具体的には、

  • 住民税
  • 年金
  • 健康保険

などについて、適切に納付しているかが重要になります。

未納や滞納がある場合には、審査上不利になる可能性があります。

永住申請の場合も、税金・年金・健康保険の履行状況は重要な確認事項になります。将来的に永住許可申請を検討する場合には、**「永住申請に必要な書類一覧と準備の注意点|外国人が失敗しないためのチェックポイント」**も参考になります。

2. 就労系の在留資格への変更

離婚後も日本で働き続ける場合、仕事内容や学歴・職歴などの条件を満たせば、就労系の在留資格への変更を検討できます。

代表的なものとして、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 高度専門職

などがあります。

永住者の配偶者等は就労制限がありませんが、離婚後も同じ条件で働き続けられるわけではありません。

そのため、現在の仕事が別の在留資格の対象となるか確認する必要があります。

3. 留学への変更

日本の大学、専門学校、日本語学校などで学ぶ場合には、要件を満たせば「留学」への変更を検討できます。

ただし、単に在留資格を維持する目的ではなく、

  • 入学先
  • 学習目的
  • 学費や生活費の支払い能力

など、留学生としての実態が必要です。

4. 再婚した場合の在留資格

離婚後に再婚した場合は、再婚相手の在留資格によって必要な手続きが異なります。

  • 日本人と再婚した場合

日本人と再婚した場合は、婚姻関係に基づき、

「日本人の配偶者等」

への在留資格変更を検討します。

日本人との結婚による在留資格については、婚姻状況や必要書類などを確認する必要があります。

  • 永住者と再婚した場合

離婚後に別の永住者と再婚した場合は、

「永住者の配偶者等」

に該当します。

この場合、在留資格変更許可申請は不要です。

必要な届出を行い、現在の在留期間が満了する際には、在留期間更新許可申請を行います。

更新申請では、新しい配偶者との婚姻関係や生活状況などが確認されます。

永住者と結婚した場合の在留資格取得の流れについては、**永住者と結婚した場合のビザ取得方法|永住者の配偶者等になるまでの流れ**で詳しく解説しています。

  • 就労系在留資格を持つ外国人と再婚した場合

再婚相手が「技術・人文知識・国際業務」など、家族滞在の対象となる在留資格を持っている場合、条件を満たせば、

「家族滞在」

への変更を検討できます。

ただし、すべての就労系在留資格が家族滞在の対象になるわけではありません。

また、家族滞在では就労できる範囲にも制限があります。

離婚後の手続きで注意するポイント

離婚後は早めに在留資格を確認する

離婚後も日本に在留する場合、何もしないまま在留を続けることは避ける必要があります。

まず、

  • 配偶者に関する届出
  • 現在の在留期限
  • 今後取得できる在留資格

を確認することが重要です。

DVによる離婚の場合は資料を準備する

DVが原因で離婚した場合には、その事情を説明できる資料が重要になります。

例えば、

  • 診断書
  • 警察への相談記録
  • 配偶者暴力相談支援センターへの相談記録
  • DV被害に関する公的資料

などがあります。

まとめ

永住者の配偶者等が離婚した場合、離婚した時点で直ちに在留資格がなくなるわけではありません。

しかし、「永住者の配偶者等」は永住者との婚姻関係を前提とした在留資格であるため、離婚後は適切な対応が必要です。

まず行うべきことは、

  • 配偶者に関する届出を行う
  • 在留資格取消制度について理解する
  • 今後の在留資格を検討する

ことです。

離婚後の選択肢は、定住者だけではありません。

自身の状況に応じて、

  • 定住者
  • 就労系在留資格
  • 留学
  • 日本人との再婚による「日本人の配偶者等」
  • 永住者との再婚による「永住者の配偶者等」
  • 就労系在留資格者との再婚による「家族滞在」

などを検討できます。

離婚後も日本で生活を続けたい場合は、現在の状況を整理し、早めに適切な在留資格を検討することが大切です。

お問い合わせ

永住者の配偶者等の取得・変更・更新について、ご自身の状況に合わせた準備を確認したい方は、お気軽にご相談ください。

事前に状況を確認することで、必要な手続きや準備すべき書類を整理できます。

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