在留期間更新許可申請等の際、取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けてしまえば、携帯義務違反となりますか。

 

法令で定められた方が本人に代わって在留カードを提出、受領する場合は、法定のそれぞれの行為の範囲内において、本人の携帯義務違反にはなりません。