日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 出入国審査・在留審査Q&A 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。 タグ 日本で学ぶ 在留中の手続 関連記事 留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫?「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。在留期間更新申請中のパスポートと出国在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?在留申請書の犯罪歴は何年前まで記入するのか。「経営管理」ビザの事業規模用要件(ハ)就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。在留期限が近いが、転職する場合の手続在留手続きで外国語資料の翻訳 投稿ナビゲーション 外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件