育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなりますか?
改正法の施行日(改正法の公布日(2024年6月21日)から起算して3年以内)に既に来日している技能実習生(注)については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へも移行することができますが、技能実習3号への移行については、施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、一定の範囲のものに限ることとしており、その詳細は、今後主務省令で定める予定です。
(注)外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでが対象となります。なお、制度の移行に当たって、技能実習計画の認定申請に関する詳細については、今後お知らせします。