外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。 契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 タグ 届出の要否 関連記事 高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。