外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。 契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。