外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。 契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。 投稿ナビゲーション 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。