外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。

 

就労資格証明書は、雇用主と外国人双方の利便性を図るため、外国人が希望する場合に、その方が行うことができる就労活動を具体的に示す証明書ですが、
同証明書は外国人が希望する場合に交付されるものですので、就労資格証明書の交付を受けていないと就労活動ができないというものではありません。

就労可能な在留資格や資格外活動の許可を有していることを、旅券の証印や在留カード等で確認できれば十分です。