現在、「高度専門職」以外の在留資格で在留中です。高度外国人材としての在留資格への変更を受けることはできますか?

 

現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については、
在留資格「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかへの在留資格変更許可申請を行い、
就労内容が高度外国人材としての活動に該当するかどうか、
ポイント計算の結果が合格点(70点)に達するかどうか、
これまでの在留状況に問題がないか等、
所定の要件の審査を経て、いずれも満たしていると認められれば、在留資格変更許可を受けることが可能です。