在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた外国人を雇用する予定でしたが、当該外国人が入社しませんでした。この場合、入管に届出が必要ですか。

 

この場合、在留資格変更許可の際に所属することが予定されていた機関は「受入れの終了」の届出が必要となります。
なお、この場合の「受入れの終了」の事由発生日は、入社を辞退した日となります。