現在、「高度専門職1号」の在留資格で在留していますが、転職をします。転職する場合に何か手続が必要ですか?

 

「高度専門職1号」の在留資格で在留される方は、当該活動を行うことができる日本の公私の機関が指定されていることから、引き続き高度専門職1号として在留する場合でも、
転職等によって日本の公私の機関が変更となるときは、在留資格変更申請が必要となります。

なお、入管法19条の16に規定する、所属機関に関する届出も必要となります。