現在、高度人材ポイント制を活用して「高度専門職1号」の在留資格で在留中です。「特別高度人材制度」の対象者として優遇措置を受けることはできますか?

 

在留期間更新の時期である場合は、当該在留期間更新許可申請において、特別高度人材であることの立証資料を提出し、「特別高度人材制度」の対象者として認められると優遇措置を受けることが可能です。

そうでない場合は、就労資格証明書の交付申請において、特別高度人材であることの立証資料を提出し、「特別高度人材制度」の対象者として認められると、優遇措置を受けることが可能です。