在留カードを紛失すると、どのくらいの期間内に再発行の手続をとらなければいけませんか。また、紛失に対する罰則等はありますか。
在留カードを紛失した場合、その事実を知った日(日本から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に地方出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をしなければなりません。
また、在留カードの紛失自体に対する罰則等の規定はありませんが、紛失による在留カードの再交付申請を申請期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。