配偶者に関する届出は何日以内にしなければならないのか。 配偶者に関する届出制度全般Q&A 配偶者に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。 配偶者に関する届出は、届出事由(配偶者との離婚、死別)の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 配偶者に関する届出制度全般 関連記事 配偶者と離婚したが、届出をすれば在留資格を変更する必要はないのか。配偶者に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。配偶者に関する届出について罰則はあるのか。配偶者に関する届出をする際に離婚届受理証明書などの資料は必要か。来月離婚する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。配偶者に関する届出はどのように行えばよいのか。どのような場合に、配偶者に関する届出が必要か? 届出様式と記載例C(「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」) 投稿ナビゲーション 配偶者に関する届出をする際に離婚届受理証明書などの資料は必要か。来月離婚する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。