「留学」の在留資格で在留していますが、既に卒業しました。帰国することを考えていますが、まだ在留期限があるため、アルバイトをすることは可能ですか。
留学生に対する包括的な資格外活動許可は、教育機関に在籍している間に限り有効ですので、卒業後いずれの教育機関にも在籍していない場合には、アルバイトをすることは認められません。
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「留学」の在留資格で在留していますが、既に卒業しました。帰国することを考えていますが、まだ在留期限があるため、アルバイトをすることは可能ですか。
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