被監理者が条件に違反したときの罰則等はありますか。
監理措置に付された条件等に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない被監理者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています(法第72条第3号)。
なお、被監理者は、例えば、次に掲げる事由に該当するときは、監理措置決定が取り消されることがあります(法第44条の4第2項又は法第52条の4第2項)。
・主任審査官に対する監理措置条件の遵守状況等の届出をしなかったときや虚偽の届出をしたとき。
・監理措置の条件に違反したとき。
・逃亡したり、正当な理由がないのに呼出しに応じないとき。