資格外活動許可とは?

日本では、外国人は在留資格ごとに認められた活動を行うことができます。

そのため、現在の在留資格で認められている活動以外に、アルバイトなどの収入を伴う活動を行う場合には、原則として「資格外活動許可」を受ける必要があります。

例えば、

  • 留学生がコンビニでアルバイトをする
  • 家族滞在の方が飲食店で働く

といったケースでは、資格外活動許可が必要となることがあります。

この記事では、資格外活動許可の制度、申請方法、28時間ルール、注意点について詳しく解説します。

資格外活動許可の概要

資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うために必要な許可です。

例えば、「留学」の在留資格は勉強を目的とするものであり、「家族滞在」は扶養を受けながら生活することを目的とする在留資格です。

そのため、アルバイトなどの就労を希望する場合には、資格外活動許可が必要になります。

一方、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、就労活動に制限のない在留資格では、資格外活動許可は必要ありません。

資格外活動許可が必要な主なケース

資格外活動許可が必要となる代表的なケースは次のとおりです。

  • 留学生がアルバイトをする場合
  • 家族滞在の方がアルバイトをする場合
  • 一定の「特定活動」の在留資格でアルバイトをする場合
  • 就労資格を持つ方が、現在の在留資格とは異なる就労活動を行う場合(個別許可が必要となる場合があります)

なお、すべての就労に資格外活動許可が必要となるわけではなく、在留資格や活動内容によって取扱いが異なります。

包括許可と個別許可の違い

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

包括許可

包括許可は、一定の条件のもとで幅広いアルバイトを認める許可です。

例えば、

  • 留学生
  • 家族滞在
  • 一定の特定活動

などの方が対象となります。

包括許可では、原則として1週間につき28時間以内という条件でアルバイトをすることができます。

個別許可

個別許可は、包括許可の対象とならない活動について、活動内容や勤務先などを個別に審査して許可する制度です。

例えば、

  • 就業体験を目的とした一定のインターンシップ
  • 就労資格を持つ方が他の在留資格に該当する活動を行う場合
  • 客観的に稼働時間を確認することが困難な活動

などが対象となります。

28時間ルールとは?

資格外活動許可について最もよく知られているのが、「週28時間ルール」です。

包括許可を受けた留学生や家族滞在の方は、原則として1週間につき28時間以内の範囲でアルバイトを行うことができます。

また、「留学」の在留資格については、教育機関の長期休業期間中は、1日8時間以内の就労が認められています。

28時間を超えて働いた場合は、資格外活動許可の条件違反となる可能性があり、その後の在留資格の更新や変更、永住許可申請などにも影響するおそれがあります。

資格外活動許可の申請方法

資格外活動許可は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。

申請時には、資格外活動許可申請書のほか、申請人の在留資格や許可の種類(包括許可・個別許可)に応じた資料の提出が必要です。なお、申請手数料はかかりません。

資格外活動許可で認められない仕事

資格外活動許可を取得した場合でも、すべての仕事が認められるわけではありません。

出入国在留管理庁では、風俗営業等に関連する営業活動に従事することは認められていません。

例えば、次のような場所での仕事は、原則として認められません。

  • キャバクラ
  • ホストクラブ
  • スナックなど接待を伴う飲食店
  • パチンコ店(一部業務を除き個別の判断が必要です。)
  • ラブホテル
  • 性風俗関連特殊営業を行う店舗

仕事内容だけではなく、勤務先の営業形態によって認められない場合もあるため、応募前によく確認することが大切です。

資格外活動許可の条件に違反するとどうなる?

資格外活動許可で定められた条件に違反すると、その後の在留手続きに影響する可能性があります。

例えば、

  • 週28時間を超えてアルバイトをした
  • 許可を受けずに収入を伴う活動をした
  • 風俗営業等で働いた

といった場合には、在留資格の更新や変更の審査に影響することがあります。

また、違反の内容によっては、在留資格の取消しや退去強制の対象となる場合もあります。

資格外活動許可を受けている方は、許可の範囲内で活動することが重要です。

在留資格ごとの注意点

資格外活動許可は、どの在留資格でも同じ取扱いになるわけではありません。

留学

留学生は、包括許可を受けることで、原則として週28時間以内のアルバイトが可能です。

また、教育機関が定める長期休業期間中は、1日8時間以内のアルバイトが認められています。

ただし、学業が本来の活動であるため、アルバイトが学業に支障を及ぼす場合は問題となることがあります。

家族滞在

家族滞在は、扶養を受けながら生活するための在留資格です。

そのため、アルバイトを行う場合は資格外活動許可が必要です。

また、就労時間だけでなく、実際の働き方によっては「扶養を受ける在留資格」という前提との関係が確認されることがあります。

詳しくは、

「家族滞在でアルバイトはできる?資格外活動許可と28時間ルールを解説」

をご覧ください。

就労系在留資格

技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格は、本来認められた活動の範囲内で働くことが前提です。

そのため、現在の在留資格で認められていない報酬を伴う活動を行う場合には、内容に応じて個別許可が必要となることがあります。

活動内容によって取扱いが異なるため、事前に確認することが大切です。

よくある質問

アルバイトを始めてから資格外活動許可を申請できますか?

原則として、資格外活動許可を受けてからアルバイトを始める必要があります。

許可を受ける前に報酬を伴う活動を行うと、資格外活動に該当する可能性があります。

アルバイトを掛け持ちできますか?

資格外活動許可の範囲内であれば、複数のアルバイトをすること自体は禁止されていません。

ただし、すべての勤務先の労働時間を合計して、許可された時間を超えないように注意する必要があります。

在宅ワークやインターネットを利用した仕事も対象になりますか?

報酬を伴う活動に該当する場合は、仕事内容や契約形態にかかわらず、資格外活動許可が必要となる場合があります。

特に、業務委託やオンラインで行う仕事については、個別の事情によって判断が異なることもあるため、事前に確認することをおすすめします。

ボランティア活動にも資格外活動許可は必要ですか?

報酬を受けない純粋なボランティア活動であれば、通常は資格外活動許可の対象とはなりません。

ただし、金銭その他の経済的利益を受ける場合は、活動内容に応じて判断されます。

まとめ

資格外活動許可は、現在の在留資格で認められている活動以外に、報酬を伴う活動を行うために必要となる許可です。

特に、「留学」や「家族滞在」の在留資格では、アルバイトを始める前に資格外活動許可を受けることが重要です。

また、許可を受けた後も、

  • 週28時間の上限を守ること
  • 長期休業期間の取扱いを理解すること
  • 風俗営業等で働かないこと
  • 許可された範囲内で活動すること

などの条件を守る必要があります。

資格外活動許可の条件に違反すると、その後の在留資格更新や在留資格変更、永住許可申請などに影響する可能性があります。

制度を正しく理解し、適法な範囲で活動することが、日本で安心して生活を続けるための重要なポイントです。

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