はじめに
技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、「技人国ビザ」)で日本に在留している外国人の中には、
- 配偶者と一緒に日本で生活したい
- 子どもを日本へ呼び寄せたい
- 家族と日本で安定した生活を送りたい
と考える方も多いでしょう。
このような場合に利用される在留資格が家族滞在ビザです。
家族滞在ビザとは、日本で在留する一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者又は子が、日本で日常的な活動を行うための在留資格です。
この記事では、技人国ビザを持つ外国人が家族を呼び寄せる場合について、家族滞在ビザの基本的な仕組み、対象となる家族、取得条件、申請手続き、注意点などを解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザで家族を呼び寄せることはできる?
結論からいうと、一定の条件を満たせば、技人国ビザで日本に在留している外国人は家族を呼び寄せることができます。
その際に利用する在留資格が家族滞在ビザです。
家族滞在ビザは、日本で在留する外国人が、その扶養を受ける家族と日本で生活するために設けられている在留資格です。
ただし、技人国ビザを持っているからといって、自動的に家族が日本へ来られるわけではありません。
呼び寄せることができる家族の範囲や、扶養関係などについて、出入国在留管理局による審査を受ける必要があります。
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは、日本で在留する一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者又は子が、日本で日常的な活動を行うための在留資格です。
対象となる扶養者には、例えば以下のような在留資格を持つ外国人が含まれます。
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 経営・管理
- 留学
- 企業内転勤
などです。
ただし、本記事ではその中でも、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が家族を呼び寄せる場合について詳しく解説します。
家族滞在ビザは、家族が日本で生活するための在留資格であり、就労を目的とした在留資格とは制度の目的が異なります。
呼び寄せることができる家族
家族滞在ビザで呼び寄せることができる家族は、原則として以下のとおりです。
- 配偶者
- 子
ここでいう「配偶者」とは、法律上有効な婚姻関係にある配偶者を指します。
また、「子」には、実子など法律上の親子関係が認められる子が含まれます。
一方で、以下のような親族は、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。
- 父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の親族
そのため、両親などを日本へ呼び寄せたい場合は、家族滞在ビザ以外の制度を検討する必要があります。
家族滞在ビザの取得条件
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を持つ外国人が家族を日本へ呼び寄せる場合、家族滞在ビザを取得する必要があります。
ただし、家族であれば必ず許可されるわけではありません。
家族滞在ビザでは、
- 扶養者となる外国人の在留状況
- 扶養関係の有無
- 日本で安定した生活を維持できるか
などが確認されます。
ここでは、技人国ビザの家族滞在ビザ取得に関する主な条件について解説します。
扶養者(技術・人文知識・国際業務ビザ保持者)の条件
家族滞在ビザでは、家族を扶養する外国人(扶養者)が日本で適法に在留していることが前提となります。
技人国ビザの場合、主な確認事項は以下のようなものです。
- 有効な技術・人文知識・国際業務ビザを取得していること
- 在留資格に応じた活動を適切に行っていること
- 安定した収入や生活基盤があること
特に、扶養者が家族の生活費を負担できるかどうかは重要な確認ポイントになります。
ただし、家族滞在ビザの審査では、単純に収入額だけで判断されるわけではありません。
扶養する家族の人数、生活状況、住居状況なども含めて総合的に判断されます。
呼び寄せる家族の条件
家族滞在ビザの対象となるのは、原則として扶養を受ける配偶者又は子です。
配偶者の場合
配偶者については、法律上有効な婚姻関係があることが必要です。
そのため、
- 婚姻関係を証明する書類
- 夫婦関係を確認できる資料
などを提出することになります。
子の場合
子については、扶養者から扶養を受ける関係があることが重要です。
例えば、
- 出生証明書
- 戸籍関係書類
- 親子関係を証明する資料
などによって、親子関係を確認します。
生計維持能力が求められる理由
家族滞在ビザでは、扶養者が家族の生活を維持できることが重要です。
日本で家族と生活する場合、
- 家賃
- 食費
- 教育費
- 日常生活費
など、家族の人数に応じた生活費が必要になります。
そのため、出入国在留管理局では、扶養者の収入状況や生活状況などを確認します。
ただし、「年収が〇万円以上でなければ許可されない」という一律の基準が公表されているわけではありません。
実際の審査では、
- 扶養する家族の人数
- 現在の収入
- 雇用状況
- 生活費の負担状況
などを総合的に判断します。
技人国ビザの更新状況にも注意が必要
家族滞在ビザは、扶養者である技人国ビザ保持者の在留状況にも影響を受けます。
例えば、
- 技人国ビザの更新が適切に行われているか
- 税金・年金・健康保険の義務を適切に履行しているか
- 必要な届出を行っているか
なども重要になります。
扶養者本人の在留状況に問題がある場合、家族滞在ビザの審査にも影響する可能性があります。
家族滞在ビザの申請手続き
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を持つ外国人が家族を日本へ呼び寄せる場合、家族滞在ビザの申請を行う必要があります。
海外にいる家族を呼び寄せる場合は、一般的に在留資格認定証明書交付申請を利用します。
一方、すでに日本に滞在している家族については、状況に応じて在留資格変更許可申請などの手続きを行う場合があります。
ここでは、海外から家族を呼び寄せる場合の基本的な流れと必要書類について解説します。
在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書とは、日本へ入国しようとする外国人について、予定している活動が在留資格の条件に適合していることを、出入国在留管理局が事前に確認したことを証明する書類です。
技人国ビザを持つ外国人が海外にいる配偶者や子を呼び寄せる場合、家族滞在ビザについて在留資格認定証明書交付申請を行います。
審査で確認される主な内容は、
- 扶養者との家族関係が確認できるか
- 扶養を受ける家族であるか
- 日本で安定した生活を送ることができるか
などです。
在留資格認定証明書が交付された後、家族は日本の在外公館で査証(ビザ)の申請を行い、許可後に日本へ入国する流れになります。
家族滞在ビザ申請の主な流れ
海外にいる家族を呼び寄せる場合、一般的な流れは以下のとおりです。
① 在留資格認定証明書交付申請
日本にいる扶養者などが、出入国在留管理局へ申請します。
申請内容は、呼び寄せる家族の情報や扶養関係、日本での生活状況などを説明するものです。
② 在留資格認定証明書の交付
審査の結果、要件を満たしていると判断された場合、在留資格認定証明書が交付されます。
③ 査証(ビザ)申請
海外にいる家族は、交付された在留資格認定証明書を利用して、日本の在外公館で査証申請を行います。
④ 日本へ入国
査証が発給され、入国審査を通過すると、日本で家族滞在ビザの在留資格で生活することになります。
家族滞在ビザの主な必要書類
必要書類は、申請する家族や状況によって異なります。
一般的には、以下のような資料を準備します。
扶養者に関する資料
技人国ビザで日本に在留している扶養者について、
- 在留カードの写し
- パスポートの写し
- 在職証明書
- 収入を証明する資料
などを提出します。
家族関係を証明する資料
配偶者や子との関係を確認するため、
- 婚姻を証明する資料
- 出生を証明する資料
- 親子関係を確認できる資料
などを提出します。
外国で発行された書類については、日本語訳の添付が必要になる場合があります。
その他の資料
申請内容によっては、
- 住居に関する資料
- 生活状況を説明する資料
- その他出入国在留管理局が必要と判断する資料
の提出を求められる場合があります。
申請時の注意点
家族滞在ビザでは、家族関係を証明するだけではなく、日本で安定した生活を送れるかどうかも確認されます。
そのため、申請前には、
- 扶養者の在留状況
- 収入状況
- 家族関係を証明する書類
- 提出書類の内容
を確認しておくことが重要です。
また、外国で発行された証明書類については、記載内容や翻訳の不備によって追加資料を求められる場合があります。
家族滞在ビザでできること・できないこと
家族滞在ビザを取得すると、配偶者や子どもは日本で生活することができます。
ただし、家族滞在ビザは就労を目的とした在留資格ではないため、活動内容には一定の制限があります。
ここでは、家族滞在ビザで認められる活動や、注意すべき点について解説します。
家族滞在ビザでできること
家族滞在ビザでは、日本で日常的な活動を行うことが認められています。
具体的には、
- 扶養者である外国人と一緒に日本で生活する
- 日本で日常生活を送る
- 子どもが教育を受ける
などの活動が可能です。
家族滞在ビザは、扶養者と家族が日本で生活するための在留資格であり、家族としての生活を維持することを目的としています。
家族滞在ビザで働くことはできる?
家族滞在ビザでは、原則として自由に働くことはできません。
技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系在留資格とは異なり、家族滞在ビザは就労を目的とした在留資格ではありません。
そのため、
- 正社員として働く
- フルタイムで継続的に就労する
- 収入を得る仕事を自由に行う
ことはできません。
ただし、一定の条件を満たして資格外活動許可を取得した場合は、許可された範囲内で働くことができます。
資格外活動許可を取得した場合
家族滞在ビザの方がアルバイトなどを行いたい場合は、資格外活動許可を申請する必要があります。
許可を受けた場合、原則として以下の範囲で就労することができます。
- 週28時間以内のアルバイト
- 風俗営業等に関係する仕事ではないこと
などです。
ただし、資格外活動許可で認められる活動範囲を超えて働いた場合、不法就労となる可能性があります。
また、将来的に就労ビザへの変更を希望する場合は、これまでの就労状況が確認されることもあります。
子どもの教育について
家族滞在ビザで日本に滞在する子どもは、日本の学校などで教育を受けることができます。
例えば、
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 大学や専門学校
などへの進学を検討できます。
ただし、進学先や教育制度については、学校や自治体によって手続きが異なるため、事前に確認することが重要です。
家族滞在ビザの在留期間について
家族滞在ビザの在留期間は、扶養者である外国人の在留状況などを考慮して決定されます。
そのため、扶養者である技術・人文知識・国際業務ビザ保持者の状況は、家族滞在ビザにも関係します。
例えば、
- 扶養者が引き続き技術・人文知識・国際知識・国際業務ビザで適切に活動しているか
- 安定した収入を維持しているか
- 税金・年金・健康保険などの義務を適切に履行しているか
などが、家族滞在ビザの更新時にも確認されます。
なお、扶養者の在留期間が更新された場合でも、家族の在留期間が自動的に更新されるわけではありません。
家族滞在ビザについても、必要な時期に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
家族滞在ビザから別の在留資格へ変更する場合
家族滞在ビザで日本に滞在している方が、将来的に日本で働く場合は、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
例えば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- その他、本人の活動内容に応じた就労資格
など、本人の状況に応じて適切な在留資格を検討します。
家族滞在ビザのまま自由に就労できるわけではないため、就職する場合は事前に確認することが重要です。
家族滞在ビザ取得時の注意点
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を持つ外国人が家族を日本へ呼び寄せる場合、家族滞在ビザの条件を満たしていることが重要です。
しかし、必要な条件を満たしていても、申請内容や提出書類に不備がある場合、追加資料の提出を求められたり、審査に時間がかかったりすることがあります。
ここでは、家族滞在ビザを申請する際に注意すべきポイントについて解説します。
扶養関係を証明できる書類を準備する
家族滞在ビザでは、申請する家族が扶養者の配偶者又は子であることを証明する必要があります。
そのため、申請時には、
- 婚姻を証明する書類
- 出生を証明する書類
- 親子関係を確認できる資料
などを提出します。
外国で発行された書類の場合、日本語訳が必要になることがあります。
また、提出する書類の内容に不一致がある場合、追加資料の提出を求められる可能性があります。
例えば、
- 氏名の表記が異なる
- 生年月日が一致しない
- 婚姻関係や親子関係が確認しにくい
といった場合には、事情を説明する資料が必要になることがあります。
扶養者の収入や生活状況に注意する
家族滞在ビザでは、扶養者が家族の生活を維持できるかどうかも確認されます。
そのため、申請時には、
- 収入状況
- 雇用状況
- 住居状況
- 家族人数
などを総合的に確認されます。
ただし、家族滞在ビザについて「年収が〇万円以上必要」という一律の基準が公表されているわけではありません。
実際の審査では、扶養する家族の人数や生活状況を踏まえて判断されます。
扶養者本人の在留状況にも注意する
家族滞在ビザは、扶養者である外国人の在留状況とも関係します。
そのため、扶養者本人についても、
- 技術・人文知識・国際業務ビザで適切に活動しているか
- 在留期間更新などの手続きを適切に行っているか
- 税金・年金・健康保険などの義務を履行しているか
などが重要になります。
特に、扶養者本人の在留資格に問題がある場合、家族滞在ビザの更新にも影響する可能性があります。
家族滞在ビザのまま自由に働けない点に注意する
家族滞在ビザで日本に来た配偶者は、自由に就労できるわけではありません。
働く場合は、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可を取得した場合でも、認められる範囲内でのみ就労することができます。
許可の範囲を超えて働いた場合、不法就労となる可能性があるため注意が必要です。
家族の状況が変化した場合の手続きに注意する
家族滞在ビザで在留している間に、家族関係や生活状況が変わった場合は注意が必要です。
例えば、
- 離婚した場合
- 扶養関係がなくなった場合
- 就職して別の在留資格へ変更する場合
などです。
状況によっては、在留資格変更許可申請やその他の手続きが必要になる場合があります。
申請前に必要書類を確認することが重要
家族滞在ビザの審査では、提出書類の内容が重要です。
申請前には、
- 家族関係を証明する資料
- 扶養者の在留カード
- 収入を証明する資料
- その他必要な資料
を確認し、不足や誤りがないよう準備することが大切です。
よくある質問
家族滞在ビザについては、
- どの家族を呼び寄せることができるのか
- 配偶者は働くことができるのか
- 家族滞在ビザから変更できる在留資格はあるのか
など、多くの疑問があります。
ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザで家族を呼び寄せる場合によくある質問について解説します。
Q. 技術・人文知識・国際業務ビザで両親を呼び寄せることはできますか?
原則として、家族滞在ビザで両親を呼び寄せることはできません。
家族滞在ビザの対象となるのは、原則として扶養を受ける配偶者又は子です。
そのため、
- 父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の親族
などは、通常、家族滞在ビザの対象外となります。
両親を日本へ呼び寄せたい場合は、家族滞在ビザ以外の在留資格や制度について検討する必要があります。
Q. 配偶者は家族滞在ビザで働くことができますか?
家族滞在ビザでは、原則として自由に働くことはできません。
ただし、資格外活動許可を取得した場合は、許可された範囲内でアルバイトなどを行うことができます。
一般的には、
- 週28時間以内の就労
- 風俗営業等に関係しない仕事
などの条件があります。
正社員として働く場合や、継続的な就労を希望する場合は、本人の仕事内容に応じて、就労可能な在留資格への変更を検討する必要があります。
Q. 子どもは家族滞在ビザで学校へ通えますか?
はい、家族滞在ビザで日本に滞在する子どもは、学校へ通うことができます。
年齢や状況に応じて、
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 大学
- 専門学校
などへの進学を検討できます。
ただし、学校への入学手続きや必要な書類については、地域や学校によって異なるため、事前に確認することが重要です。
Q. 家族滞在ビザの申請は誰が行いますか?
海外にいる家族を日本へ呼び寄せる場合、一般的には日本にいる扶養者などが、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
その後、在留資格認定証明書が交付された場合、海外にいる家族が日本の在外公館で査証(ビザ)の申請を行います。
なお、申請方法や必要書類は、家族の状況によって異なります。
Q. 技人国ビザの更新が不許可になった場合、家族滞在ビザはどうなりますか?
扶養者である技術・人文知識・国際業務ビザ保持者の在留資格は、家族滞在ビザの前提となります。
そのため、扶養者が適法に日本に在留できなくなった場合、家族滞在ビザにも影響する可能性があります。
例えば、
- 技人国ビザの更新が不許可になった
- 在留資格を変更した
- 日本での活動を終了した
などの場合は、家族側の在留資格についても確認が必要です。
Q. 技人国ビザを持つ外国人が永住許可を取得した場合、家族滞在ビザはどうなりますか?
扶養者である技術・人文知識・国際業務ビザ保持者が永住許可を取得した場合、扶養者本人の在留資格は「永住者」に変更されます。
その場合、配偶者については、現在の家族滞在ビザから**「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討することになります。**
「永住者の配偶者等」は、永住者の配偶者などが、日本で配偶者としての身分に基づいて生活するための在留資格です。
なお、家族の在留資格は自動的に変更されるわけではありません。
配偶者や子どもの状況に応じて、必要な在留資格変更許可申請などの手続きを行う必要があります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザで日本に在留している外国人は、一定の条件を満たすことで、配偶者や子どもを家族滞在ビザで日本へ呼び寄せることができます。
家族滞在ビザを申請する際は、以下の点が重要です。
- 呼び寄せることができる家族の範囲を確認する
- 扶養関係を証明する書類を準備する
- 扶養者本人の在留状況や生活基盤を確認する
- 家族滞在ビザでの活動制限を理解する
- 家族の状況が変化した場合は必要な手続きを行う
特に、技人国ビザ保持者本人の在留状況は、家族滞在ビザにも関係します。
転職、退職、在留資格変更、永住許可取得など、扶養者の状況が変わった場合は、家族側の在留資格についても確認することが大切です。
家族と日本で安定した生活を続けるためには、本人だけでなく、家族の在留資格についても正しく理解しておく必要があります。
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