技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」は、日本で専門的な知識や技術を活用して働く外国人のための代表的な就労系在留資格です。
海外から外国人を採用する企業だけでなく、日本国内の留学生が卒業後に就職する際にも多く利用されています。
例えば、
- 日本企業から内定を受けた
- 留学ビザから就職する予定がある
- 転職後も専門職として働きたい
- 現在の在留資格を更新したい
という方が取得や更新を行う在留資格です。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件、必要書類、更新時の注意点について詳しく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザの概要
技術・人文知識・国際業務ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づき、専門的な知識や技術、または外国の文化に基づく知識や感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
一般的には「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。
対象となる業務は、大きく次の3つに分けられます。
在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。
対象となる職種については、「技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種とは?仕事内容と許可される業務を解説」で詳しく紹介しています。
対象となる主な職種
技術・人文知識・国際業務ビザでは、専門的な知識や経験を必要とする業務が対象となります。
技術分野
自然科学分野の知識や技術を活用する仕事です。
例えば、
- システムエンジニア
- プログラマー
- ネットワークエンジニア
- 機械設計
- 電気・電子技術者
- 建築設計
などがあります。
人文知識分野
法律学、経済学、社会学などの知識を活用する仕事です。
例えば、
- 経理
- 財務
- 人事
- 総務
- 営業
- マーケティング
- 企画
- コンサルティング
などがあります。
国際業務分野
外国の文化に基づく知識や能力を必要とする仕事です。
例えば、
- 通訳
- 翻訳
- 語学指導
- 海外取引業務
- 海外マーケティング
- デザイナー
などがあります。
取得条件
技術・人文知識・国際業務ビザでは、主に次の点が審査されます。
① 業務内容が在留資格に該当すること
担当する仕事が、専門的な知識や技術を必要とする業務であることが必要です。
単純作業が中心となる場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの対象とは認められない可能性があります。
② 学歴または実務経験の要件を満たすこと
原則として、
- 大学を卒業していること
- 一定の要件を満たす専門学校を卒業していること
- 一定年以上の実務経験があること
などにより、要件を満たす必要があります。
詳しい要件については、「技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?許可要件を詳しく解説」をご覧ください。
③ 学歴・職歴と仕事内容に関連性があること
審査では、単に大学を卒業しているかだけではなく、専攻内容や職歴と、実際に担当する業務との関連性も確認されます。
例えば、情報系を専攻した方がシステムエンジニアとして働く場合は、関連性を説明しやすいケースです。
一方、専攻や経験と業務内容が大きく異なる場合は、理由説明や追加資料が必要となることがあります。
④ 日本人と同等額以上の報酬であること
外国人であることを理由として、日本人より低い報酬で雇用することは認められません。
日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です。
必要書類
提出する書類は、申請内容や勤務先のカテゴリーによって異なります。
一般的には、次のような書類を準備します。
- 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード(更新申請・変更申請などの場合)
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 卒業証明書・学位証明書
- 職歴証明書(必要な場合)
- 会社概要資料
- 登記事項証明書
- 決算関係資料(必要な場合)
なお、勤務先の規模やカテゴリーによって、提出資料の範囲は異なります。
所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合は、従来の必要書類に加えて、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要です。
また、翻訳・通訳やホテルフロントなど、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が必要となります。
なお、日本語については、JLPT(日本語能力試験)N2以上またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上を取得している場合などは、CEFR B2相当の日本語能力を有するものとして取り扱われます。
必要書類やカテゴリーごとの提出資料については、「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」で詳しく解説しています。
更新はできる?
技術・人文知識・国際業務ビザは、在留期間満了前に在留期間更新許可申請を行うことで、引き続き日本で就労できる可能性があります。
更新では、取得時と同様に、
- 現在の仕事内容
- 勤務先の状況
- 雇用契約
- 収入状況
- 税金・年金・健康保険の状況
- 在留状況
などが確認されます。
特に、
- 転職した場合
- 業務内容が変わった場合
- 会社の状況が変化した場合
は注意が必要です。
また、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当し、転職や業務内容の変更により、翻訳・通訳やホテルフロントなど主に言語能力を用いる業務に従事する場合には、在留期間更新許可申請時にもCEFR B2相当の言語能力を証する資料の提出が必要となることがあります。
更新手続きについては、「技術・人文知識・国際業務ビザの更新とは?必要書類と審査ポイントを解説」で詳しく紹介しています。
更新時に確認されるポイント
技術・人文知識・国際業務ビザは、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新申請では、現在も技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容に該当する仕事を適切に行っているかが確認されます。
主な審査ポイントは次のとおりです。
- 現在の業務内容が在留資格に適合しているか
- 雇用契約が継続しているか
- 安定した収入があるか
- 勤務先の経営状況に問題がないか
- 税金・年金・健康保険などの公的義務を適切に履行しているか
- 在留状況に問題がないか
また、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合は、申請内容に応じて追加書類の提出が必要となることがあります。
特に、転職や業務内容の変更により、翻訳・通訳やホテルフロントなど主に言語能力を用いる業務に従事する場合は、CEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が求められることがあります。
なお、以前から継続して同様の業務に従事している場合は、通常、この資料の提出は不要ですが、審査の状況によっては提出を求められることがあります。
更新手続きの詳細については、「技術・人文知識・国際業務ビザの更新とは?必要書類と審査ポイントを解説」をご覧ください。
転職した場合の注意点
技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人は、日本国内で転職することができます。
ただし、転職後の仕事内容も、技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる業務である必要があります。
例えば、
- システムエンジニアから別のIT企業へ転職
- 経理担当者から別会社の経理職へ転職
- 海外営業から別会社の海外取引業務へ転職
などは、専門性との関連性を説明しやすいケースです。
一方で、
- 工場での単純作業
- 飲食店での接客業務のみ
- 倉庫作業のみ
など、専門的知識を必要としない業務が中心となる場合は、在留資格との適合性が問題となる可能性があります。
転職時の注意点については、「技術・人文知識・国際業務ビザで転職する場合の注意点|届出・更新を解説」で詳しく解説しています。
転職後に必要な手続き
転職した場合は、契約機関に関する届出を行う必要があります。
また、次回の更新申請では、新しい勤務先や仕事内容について審査されるため、
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社資料
- 職務内容を説明する資料
などを準備しておくことが重要です。
また、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当し、転職後に翻訳・通訳やホテルフロントなど主に言語能力を用いる業務へ従事する場合は、更新申請時にCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が必要となることがあります。
転職後の仕事内容が現在の在留資格に適合しているか不安な場合は、「就労資格証明書とは?転職時に取得するメリットを解説」も参考にしてください。
不許可になりやすいケース
技術・人文知識・国際業務ビザでは、次のような場合に不許可となる可能性があります。
① 実際の仕事内容が対象外
申請書類上の職種名だけではなく、実際に行う業務内容が審査されます。
例えば、「営業職」として申請していても、実際には商品の搬入や単純作業が中心である場合は、在留資格との適合性が問題となる可能性があります。
② 学歴・職歴と仕事内容の関連性が不足している
技術・人文知識・国際業務ビザでは、申請人の学歴や職歴と業務内容との関連性が重要です。
例えば、
- ITを専攻した方がシステム開発業務を行う
- 経済学を専攻した方が経理業務を行う
場合は、関連性を説明しやすくなります。
一方で、専攻や経験と業務内容が大きく異なる場合は、十分な説明や追加資料が必要となることがあります。
詳しくは、「技術・人文知識・国際業務ビザで学歴と仕事内容の関連性はどこまで必要?」をご覧ください。
③ 会社側の要件を満たしていない
技術・人文知識・国際業務ビザでは、外国人本人だけでなく、勤務先についても審査されます。
例えば、
- 会社の事業内容が不明確
- 経営状況が不安定
- 雇用契約の内容に問題がある
- 提出資料に不足や矛盾がある
場合は、慎重に審査されます。
また、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当するにもかかわらず、必要な追加書類が提出されていない場合は、追加資料の提出を求められることがあります。
不許可となる理由については、「技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になる理由とは?よくある事例と対策」で詳しく解説しています。
家族を日本へ呼び寄せる場合
技術・人文知識・国際業務ビザを取得している方は、一定の条件を満たせば、配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で日本へ呼び寄せることができます。
家族滞在の対象となるのは、
です。
親や兄弟姉妹は、原則として家族滞在の対象にはなりません。
詳しくは、「技術・人文知識・国際業務ビザで家族を呼び寄せる方法|家族滞在ビザを解説」をご覧ください。
永住申請との関係
技術・人文知識・国際業務ビザで継続して日本に在留し、永住許可の要件を満たした場合は、永住申請を検討できます。
永住審査では、
- 日本での在留期間
- 素行が善良であること
- 安定した収入・生活基盤があること
- 税金・年金・健康保険の納付状況
- 在留状況
などが総合的に確認されます。
詳しくは、「技術・人文知識・国際業務ビザから永住申請はできる?要件と注意点を解説」をご覧ください。
よくある質問
留学生は卒業後すぐに技術・人文知識・国際業務ビザになりますか?
いいえ。
卒業しただけで自動的に在留資格が変更されるわけではありません。
就職先の業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たしている場合に、在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトはできますか?
原則として、本来の在留資格で認められた活動が優先されます。
資格外活動に該当するアルバイトを行う場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。
詳しくは、「技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトはできる?資格外活動許可を解説」をご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザから永住申請はできますか?
要件を満たせば可能です。
ただし、在留期間だけではなく、収入、納税状況、年金、健康保険、在留状況などを含めて総合的に審査されます。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な知識や技術を活用して働く外国人のための代表的な就労系在留資格です。
取得や更新では、
- 業務内容が在留資格に適合していること
- 学歴や職歴と仕事内容との関連性があること
- 日本人と同等額以上の報酬であること
- 税金・年金・健康保険などの公的義務を適切に履行していること
などが重要になります。
また、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合は、申請内容によって追加書類の提出が必要となることがあります。最新の提出書類を確認したうえで、適切に準備を進めましょう。
制度を正しく理解し、自分の状況に応じた手続きを行うことが、日本で安心して働き続けるためのポイントです。
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