技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法は4つの手続きに分かれる

「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」)は、日本で専門的な知識や技術を活かして働く外国人のための代表的な就労系在留資格です。

技人国ビザを取得する場合や、現在の在留資格を維持する場合には、状況に応じた申請手続きを行う必要があります。

一口に「技人国ビザの申請」といっても、

  • 海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合
  • 留学ビザなどから就労資格へ変更する場合
  • 現在の技人国ビザを更新する場合
  • 日本国内で新たに在留資格を取得する必要がある場合

では、利用する手続きが異なります。

そのため、自分の状況に合った申請方法を選択することが重要です。

この記事では、出入国在留管理局の手続きに基づき、

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請

について、それぞれの対象者、申請の流れ、注意点を解説します。

技人国ビザの基本的な取得条件については、

「技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」

で詳しく解説しています。

また、申請前に必要書類を確認したい方は、

「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」

も参考にしてください。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法は4種類

技人国ビザに関する主な申請手続きは、以下の4種類です。

申請手続き 主な対象
在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合
在留資格変更許可申請 現在の在留資格から技人国ビザへ変更する場合
在留期間更新許可申請 現在の技人国ビザを継続する場合
在留資格取得許可申請 日本国内で新たに在留資格を取得する必要がある場合

一般的な外国人採用では、

  • 海外から採用する場合
    → 在留資格認定証明書交付申請
  • 日本にいる留学生などを採用する場合
    → 在留資格変更許可申請
  • 現在の技人国ビザで引き続き勤務する場合
    → 在留期間更新許可申請

を利用します。

一方、在留資格取得許可申請は通常の採用や転職で利用することは少なく、一定の事情がある場合に行う手続きです。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請前に確認するポイント

申請を行う前に、以下の点を確認することが重要です。

技人国ビザの許可要件を満たしているか

まず確認すべき点は、技人国ビザの許可要件を満たしているかどうかです。

主な確認ポイントは以下のとおりです。

  • 学歴または実務経験の要件
  • 専攻・職歴と仕事内容の関連性
  • 雇用条件
  • 勤務先の事業内容

技人国ビザでは、単に会社へ就職するだけではなく、担当する仕事内容が在留資格の対象となる業務であることが必要です。

取得条件については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?許可要件を詳しく解説」

で詳しく説明しています。

仕事内容が技人国ビザの対象業務であるか

技人国ビザでは、専門的な知識や技術を必要とする業務が対象になります。

代表的な業務には、

システムエンジニア
機械設計
経理
マーケティング
海外営業
翻訳・通訳

などがあります。

一方で、単純作業を中心とする業務は対象外となる可能性があります。

対象となる仕事内容については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種とは?仕事内容と許可される業務を解説」

をご覧ください。

必要書類を確認する

申請方法によって必要書類は異なります。

また、勤務先となる所属機関のカテゴリー(カテゴリー1〜4)によっても提出資料が変わります。

例えば、

  • 大企業
  • 上場企業
  • 一般的な中小企業
  • 設立直後の会社

では、提出する資料や確認される内容が異なります。

必要書類については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」

で詳しく解説しています。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

在留資格認定証明書交付申請は、海外に住んでいる外国人を日本へ呼び寄せる場合に利用する手続きです。

例えば、日本企業が海外在住の外国人を採用する場合に利用します。

一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 日本企業と雇用契約を締結する
  2. 必要書類を準備する
  3. 地方出入国在留管理局へ申請する
  4. 在留資格認定証明書が交付される
  5. 海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行う
  6. 日本へ入国する

審査では、

  • 日本で行う仕事内容が技人国ビザの対象であるか
  • 学歴・職歴と仕事内容の関連性があるか
  • 勤務先で安定した雇用が見込まれるか

などが確認されます。

在留資格変更許可申請の流れ

在留資格変更許可申請は、日本に在留している外国人が、現在の在留資格から技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合に行う手続きです。

代表的なケースとしては、

  • 留学ビザから技人国ビザへ変更する場合
  • 家族滞在ビザから技人国ビザへ変更する場合
  • 他の就労系在留資格から技人国ビザへ変更する場合

などがあります。

特に、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が日本企業へ就職する場合は、在留資格変更許可申請を行うことが一般的です。

一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 就職先を決定する
  2. 必要書類を準備する
  3. 地方出入国在留管理局へ申請する
  4. 審査を受ける
  5. 許可後、新しい在留カードを受け取る

在留資格変更許可申請では、単に就職先が決まっているかだけではなく、

  • 実際の仕事内容が技人国ビザの対象となるか
  • 学歴・職歴と仕事内容に関連性があるか
  • 雇用条件が適切であるか
  • 勤務先の事業内容に問題がないか

などが確認されます。

留学生の就職時の変更手続きについては、

「留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する方法|必要条件と注意点」

で詳しく解説しています。

在留期間更新許可申請の流れ

在留期間更新許可申請は、現在、技術・人文知識・国際業務ビザで日本に在留している外国人が、引き続き同じ在留資格で活動を続ける場合に行う手続きです。

更新申請では、取得時の条件だけではなく、これまでの日本での活動状況も確認されます。

一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 在留期間の満了日を確認する
  2. 必要書類を準備する
  3. 地方出入国在留管理局へ申請する
  4. 審査を受ける
  5. 許可後、新しい在留カードを受け取る

更新審査では、主に以下の点が確認されます。

  • 技人国ビザで認められた活動を継続しているか
  • 雇用関係が継続しているか
  • 給与や勤務条件に問題がないか
  • 税金を適切に納付しているか
  • 年金や健康保険の義務を履行しているか
  • 転職している場合、新しい仕事内容が適切であるか

特に転職後の更新では、新しい勤務先や仕事内容について詳しく確認される場合があります。

更新申請の必要書類や審査ポイントについては、

「技術・人文知識・国際業務ビザの更新とは?必要書類と審査ポイントを解説」

をご覧ください。

在留資格取得許可申請の流れ

在留資格取得許可申請は、通常の就職や転職で利用する手続きではありません。

日本国内で新たに在留資格を取得する必要がある場合に行う手続きです。

代表的なケースとしては、

  • 日本国内で出生した外国人
  • 日本国籍を離脱した人
  • その他、日本で在留資格を取得する必要がある人

などがあります。

技術・人文知識・国際業務ビザで在留資格取得許可申請を利用するケースは限定的です。

該当する場合の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 在留資格取得の条件を確認する
  2. 必要書類を準備する
  3. 地方出入国在留管理局へ申請する
  4. 審査を受ける
  5. 許可後、在留カードを受け取る

この手続きは個別事情による違いが大きいため、事前に必要書類や手続き方法を確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請時の注意点

自分に合った申請手続きを選ぶ

技人国ビザには複数の申請方法があります。

状況によって利用する手続きが異なるため、間違った申請を行わないことが重要です。

例えば、

  • 海外から外国人を呼び寄せる
    → 在留資格認定証明書交付申請
  • 留学生が日本企業へ就職する
    → 在留資格変更許可申請
  • 現在の技人国ビザを継続する
    → 在留期間更新許可申請

となります。

申請方法を正しく選択することで、スムーズな手続きにつながります。

必要書類は最新情報を確認する

技人国ビザの必要書類は、

  • 申請種類
  • 所属機関のカテゴリー
  • 申請人の状況

によって異なります。

また、制度変更などにより提出資料が変更される場合もあります。

申請前には最新の必要書類を確認することが大切です。

必要書類については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」

で詳しく解説しています。

学歴・職歴と仕事内容の関連性を説明する

技人国ビザでは、申請人の学歴や職歴と、実際に担当する仕事内容との関連性が重要です。

例えば、

  • 情報系学部を卒業してシステムエンジニアとして働く
  • 経営学部を卒業して海外営業を担当する

などの場合は、関連性を説明しやすいケースです。

一方で、専攻や職歴と仕事内容の関係が不明確な場合は、追加説明が必要になることがあります。

転職した場合は届出が必要

技人国ビザで転職した場合、所属機関に関する届出が必要です。

また、転職後の仕事内容が技人国ビザの活動範囲に含まれるか確認することも重要です。

転職時の注意点については、

「技術・人文知識・国際業務ビザで転職する場合の注意点|届出・更新を解説」

で詳しく解説しています。

オンライン申請は利用できる?

技術・人文知識・国際業務ビザに関する一部の申請は、出入国在留管理庁が提供する在留申請オンラインシステムを利用できる場合があります。

ただし、利用できる手続きや対象者は、

  • 申請人本人
  • 所属機関
  • 申請取次者

などの条件によって異なります。

オンライン申請を利用する場合でも、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法でよくある注意点

技人国ビザの申請では、単に申請書類を提出するだけではなく、申請内容を正確に説明することが重要です。

特に注意したいポイントは以下のとおりです。

仕事内容を具体的に説明する

技人国ビザでは、実際に担当する仕事内容が審査の重要なポイントになります。

単に「会社員として勤務する」と記載するだけではなく、

  • 具体的な担当業務
  • 使用する専門知識
  • 業務内容と学歴・職歴との関係

を説明できるようにすることが大切です。

勤務先の情報を正確に確認する

勤務先となる会社についても、

  • 事業内容
  • 経営状況
  • 雇用の安定性

などが確認されます。

特に設立間もない会社や新規事業を行う会社の場合は、事業内容や雇用の必要性を説明する資料が重要になることがあります。

申請時期に注意する

技人国ビザの申請では、在留期限や入社時期を考慮して余裕を持って準備することが重要です。

特に、

  • 留学生の卒業後の就職
  • 海外からの採用
  • 在留期間満了前の更新

では、早めに必要書類を準備することが大切です。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法に関するFAQ

Q. 海外から外国人を採用する場合、どの申請を行いますか?

海外に住んでいる外国人を日本企業が採用する場合、一般的には「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格認定証明書が交付された後、海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の申請を行い、日本へ入国します。

申請では、

  • 仕事内容が技人国ビザの対象であるか
  • 学歴・職歴と仕事内容の関連性があるか
  • 雇用条件が適切であるか

などが確認されます。

Q. 留学生が日本企業へ就職する場合、どの申請を行いますか?

日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、日本企業へ就職する場合は、通常「在留資格変更許可申請」を行います。

留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更することで、日本で就労することが可能になります。

ただし、変更するためには、

  • 就職先で担当する仕事内容が技人国ビザの対象であること
  • 学歴と仕事内容に関連性があること
  • 雇用条件が適切であること

などの要件を満たす必要があります。

留学生の変更手続きについては、

「留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する方法|必要条件と注意点」

で詳しく解説しています。

Q. 技人国ビザの在留期間が近づいた場合、どうすればよいですか?

現在の技人国ビザで引き続き日本で働く場合は、「在留期間更新許可申請」を行います。

更新申請では、

  • 現在も技人国ビザの対象業務を行っているか
  • 勤務先との雇用関係が継続しているか
  • 税金を適切に納付しているか
  • 年金や健康保険の義務を履行しているか

などが確認されます。

在留期間満了直前ではなく、余裕を持って準備することが重要です。

更新手続きについては、

「技術・人文知識・国際業務ビザの更新とは?必要書類と審査ポイントを解説」

をご覧ください。

Q. 転職した場合、技人国ビザの申請は必要ですか?

転職した場合、必ず新規で技人国ビザを取得し直す必要があるとは限りません。

ただし、

  • 所属機関に関する届出
  • 転職後の仕事内容が技人国ビザの範囲内であるかの確認

が必要です。

転職後、仕事内容や勤務先が大きく変わる場合には、更新時に詳しく確認される可能性があります。

場合によっては、転職後に「就労資格証明書」の取得を検討することもできます。

転職時の注意点については、

「技術・人文知識・国際業務ビザで転職する場合の注意点|届出・更新を解説」

で詳しく解説しています。

Q. 技人国ビザの申請は本人以外でもできますか?

一定の場合には、本人以外の者が申請手続きを行うことができます。

例えば、

  • 所属機関の職員
  • 行政書士などの申請取次者

が申請を取り次ぐ場合があります。

ただし、利用できる範囲は申請内容や申請者の状況によって異なります。

まとめ|技術・人文知識・国際業務ビザは状況に応じた申請方法の選択が重要

技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法には、主に4種類があります。

それぞれ利用する場面が異なるため、自分の状況に合った手続きを選択することが重要です。

この記事のポイントは以下のとおりです。

  • 海外から外国人を呼び寄せる場合
    → 在留資格認定証明書交付申請
  • 他の在留資格から技人国ビザへ変更する場合
    → 在留資格変更許可申請
  • 現在の技人国ビザを継続する場合
    → 在留期間更新許可申請
  • 日本国内で新たに在留資格を取得する必要がある場合
    → 在留資格取得許可申請

また、申請では、

  • 仕事内容が技人国ビザの対象であること
  • 学歴・職歴と仕事内容に関連性があること
  • 雇用条件が適切であること
  • 勤務先の状況に問題がないこと

を説明することが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請をスムーズに進めるためには、必要書類を準備するだけではなく、自分の状況に合った申請方法を選び、審査ポイントを理解したうえで手続きを進めることが大切です。

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