技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)で日本に在留している人の中には、「アルバイトや副業をしてもよいのか」と疑問に思う人もいるでしょう。
技人国ビザで働けるかどうかは、アルバイト・副業・業務委託といった契約の呼び方だけでは決まりません。実際に行う活動が、技人国ビザで認められる活動の範囲内かどうかで判断します。
技人国ビザの範囲内の専門業務であれば、別の会社との契約による活動でも、資格外活動許可が不要な場合があります。一方、技人国ビザの範囲外となる収入活動を行う場合は、原則として事前に資格外活動許可を受ける必要があります。
この記事では、技人国ビザでアルバイトや副業を行う際の考え方、資格外活動許可が必要となるケース、注意点を解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトはできるのか
技人国ビザは、専門的な知識や技術を必要とする活動、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする活動を行うための在留資格です。
例えば、システム開発、機械設計、経理、人事、法人営業、海外営業、マーケティング、通訳・翻訳、貿易関連業務などは、具体的な仕事内容により技人国ビザの対象となり得ます。
重要なのは、現在の勤務先だけで働けるという仕組みではない点です。技人国ビザの活動範囲に当たる業務であれば、複数の会社や団体との契約に基づいて活動できる場合があります。
ただし、本業以外の活動を始める場合でも、業務内容、契約形態、勤務時間、本業への影響を確認し、技人国ビザの範囲内といえるかを慎重に判断する必要があります。
技人国ビザで認められる仕事内容は、「技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種とは?仕事内容と許可される業務を解説」をご覧ください。
資格外活動許可が必要かどうかの判断
資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外の、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うための許可です。
技人国ビザを持っている人が副業をする場合でも、資格外活動許可が必要かは、活動の内容によって異なります。
| 副業・アルバイトの内容 | 資格外活動許可の考え方 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 別の会社でシステム開発を担当する | 技人国ビザの範囲内であれば不要な場合がある | 実際の担当業務が専門業務か |
| 本業とは別に翻訳・通訳を行う | 技人国ビザの範囲内であれば不要な場合がある | 契約内容、業務内容、継続性 |
| 飲食店で接客・調理補助を行う | 資格外活動許可が必要かを事前に確認する | 技人国ビザの範囲外の活動であるか |
| 倉庫での仕分け・梱包、清掃を行う | 資格外活動許可が必要かを事前に確認する | 実際の業務の中心が何か |
| 自ら事業を始めて経営・管理を行う | 「経営・管理」への変更を含めて検討する | 事業の規模、役割、継続性 |
技人国ビザの範囲内であれば許可が不要な場合
本業とは別の契約であっても、行う活動が技人国ビザの範囲内であれば、資格外活動許可が不要な場合があります。
例えば、システムエンジニアが別の会社からシステム開発を受託する場合、または翻訳・通訳を主な業務とする人が、別の契約先で翻訳業務を行う場合などです。
ただし、「IT関係」「翻訳関係」といった大まかな名称だけで判断することはできません。日常的に担当する業務が専門性を必要とするか、技人国ビザの活動に当たるかを確認する必要があります。
技人国ビザの範囲外であれば許可が必要
現在の在留資格の範囲外となる収入活動を行う場合は、原則として、活動を始める前に資格外活動許可を受ける必要があります。
例えば、飲食店での接客・調理補助、店舗での品出し・レジ対応、倉庫での仕分け・梱包、清掃などが主な業務となる場合には注意が必要です。
これらの業務が直ちに一律で許可されないという意味ではありません。しかし、技人国ビザの範囲内の活動とはいえない場合には、無許可で始めてはいけません。
技人国ビザで認められない仕事の考え方は、「技術・人文知識・国際業務ビザで認められない仕事とは?活動内容の判断基準を解説」も確認してください。
技人国ビザと週28時間ルールの違い
「週28時間以内ならアルバイトができる」と考える人もいますが、この考え方を技人国ビザにそのまま当てはめることはできません。
週28時間以内の包括的な資格外活動許可は、主に留学生や家族滞在の人がアルバイトを行う場合に問題となる仕組みです。技人国ビザを持つ人が、週28時間以内であれば自由に在留資格の範囲外の仕事をできる、という一般的な制度ではありません。
技人国ビザを持つ人が資格外活動を希望する場合には、予定する活動の内容に応じて、個別に資格外活動許可が必要となるかを確認します。許可を受けた場合も、許可された活動の内容や条件を超えて働くことはできません。
資格外活動許可の基本的な仕組みは、「資格外活動許可とは?申請方法・28時間ルール・注意点を解説」をご覧ください。
資格外活動許可を受ける場合の注意点
本来の在留活動に支障がないこと
資格外活動許可は、本来の在留資格に基づく活動を行いながら、例外的に他の収入活動を行うための許可です。
そのため、本業の勤務時間に影響する、本業を十分に行えないほど副業の時間が増える、副業が実質的な中心となっている、といった状況は注意が必要です。
副業の時間や収入だけで一律に判断されるわけではありませんが、本来の技人国ビザの活動を継続していることが前提となります。
許可の内容・条件を守ること
資格外活動許可を受けた場合でも、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。
活動内容、契約先、就労時間など、許可に付された条件を確認し、実際の活動が許可の範囲を超えないようにします。仕事内容や契約内容が変わる場合には、改めて確認が必要になることがあります。
副業から事業経営へ変わる場合
副業として始めた活動でも、自ら会社を経営する、事業の管理を主に行う、従業員を管理するなど、活動の中心が経営・管理に変わる場合があります。
このような場合は、資格外活動許可だけで対応できるとは限りません。「経営・管理」への在留資格変更許可申請を含めて検討する必要があります。
無許可でアルバイト・副業をした場合のリスク
資格外活動許可が必要な活動を、許可を受けずに行った場合は、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請などで不利に扱われるおそれがあります。
活動内容や態様によっては、退去強制などの問題につながる可能性もあります。特に、無許可の活動を継続していた場合や、在留資格の範囲外の活動が中心となっていた場合は、慎重な対応が必要です。
「副業だから少しだけなら問題ない」「報酬が少額なら大丈夫」とは考えず、収入を得る活動を始める前に、在留資格との関係を確認しましょう。
副業を始める前の確認ポイント
副業・アルバイトを始める前に、次の点を確認します。
- 実際に行う業務は、技人国ビザの活動範囲内か
- 契約先が複数でも、各業務が専門業務として説明できるか
- 技人国ビザの範囲外であれば、資格外活動許可が必要か
- 本業の勤務や在留資格に基づく活動に支障が出ないか
- 許可を受ける場合、許可の内容・条件を守れるか
- 自ら事業を経営・管理する活動に変わっていないか
判断が難しい場合は、勤務や副業を始める前に、地方出入国在留管理官署または行政書士などの専門家へ確認することが大切です。
よくある質問
Q. 技人国ビザでは、週28時間以内なら自由にアルバイトできますか?
A. できません。週28時間以内の包括的な資格外活動許可は、主に留学生や家族滞在の人に関係する制度です。技人国ビザを持つ人が在留資格の範囲外の仕事を行う場合は、週28時間以内であっても資格外活動許可が必要かを確認します。
Q. 別の会社でIT関連の副業をする場合、資格外活動許可は必要ですか?
A. 別の会社との契約であっても、実際の活動が技人国ビザの範囲内の専門業務であれば、資格外活動許可が不要な場合があります。ただし、職種名だけで判断せず、具体的な担当業務と契約内容を確認しましょう。
Q. 資格外活動許可を受けずにアルバイトをした場合、どうなりますか?
A. 資格外活動許可が必要な仕事を無許可で行った場合、更新・変更・永住の審査に影響するおそれがあります。活動内容や態様によっては、退去強制などの問題につながる可能性もあります。
まとめ
技人国ビザでアルバイトや副業を行えるかは、契約の名称や勤務先の数ではなく、実際に行う活動が技人国ビザの範囲内かどうかで判断します。
別の会社との契約であっても、技人国ビザの範囲内の専門業務であれば、資格外活動許可が不要な場合があります。一方、在留資格の範囲外となる収入活動を行う場合には、原則として事前に資格外活動許可が必要です。
副業を始める際は、仕事内容、契約内容、本業への影響を確認し、必要な許可を受けたうえで適切に活動しましょう。
