はじめに
日本で働く外国人の方が取得する代表的な就労系の在留資格として、「技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)」と「企業内転勤ビザ」があります。
どちらも日本で専門的な業務を行うための在留資格ですが、対象となる人や取得条件、勤務先との関係には大きな違いがあります。
例えば、
- 日本企業へ新たに就職する場合
- 海外の関連会社から日本法人へ転勤する場合
- 現在の在留資格から変更を検討している場合
には、自分がどちらの在留資格に該当するのかを確認することが重要です。
技人国ビザは、日本企業などに採用され、専門的な知識や技術を活かして働く外国人が幅広く利用している在留資格です。
一方、企業内転勤ビザは、外国にある事業所から日本にある関連会社や支店などへ転勤する外国人を対象とした在留資格です。
両者は仕事内容だけを見ると似ている場合がありますが、申請できる人の条件や、海外勤務との関係などに違いがあります。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザと企業内転勤ビザの違い、取得条件、それぞれの注意点について解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザと企業内転勤ビザの概要
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識や技術を必要とする業務を行う外国人のための在留資格です。
対象となる業務は、大きく以下の3分野に分けられます。
技術分野
理系分野の知識や技術を活かす業務です。
例えば、
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械設計
- 技術開発
などがあります。
人文知識分野
人文科学や社会科学の知識を活かす業務です。
例えば、
- 経理
- 人事
- 企画
- マーケティング
- 営業
などがあります。
国際業務分野
外国の文化や言語に関する知識を活かす業務です。
例えば、
- 通訳・翻訳
- 海外取引業務
- 貿易関連業務
などがあります。
技人国ビザを取得するためには、申請者の学歴や実務経験と、実際に担当する仕事内容との関連性が確認されます。
企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザは、外国にある事業所から日本にある事業所へ転勤する外国人のための在留資格です。
例えば、
- 海外本社から日本法人へ転勤する
- 海外子会社から日本支社へ異動する
- 外国の関連会社から日本の事業所へ派遣される
といったケースが対象になります。
企業内転勤ビザでは、転勤前の勤務先と日本で勤務する会社との関係が重要になります。
また、日本で行う業務については、技人国ビザの対象となるような専門的な業務であることが必要です。
ただし、技人国ビザとは異なり、企業内転勤ビザでは、一定期間以上の海外勤務経験が求められる点が大きな特徴です。
両者の基本的な違い
技人国ビザと企業内転勤ビザの大きな違いは、日本で働くことになった経緯です。
技人国ビザの場合、
- 日本企業に新しく採用される
- 日本国内の企業と雇用契約を結ぶ
- 学歴や職歴と仕事内容の関連性が確認される
という点が特徴です。
一方、企業内転勤ビザの場合、
- 海外の会社で勤務している
- その会社と関係のある日本の事業所へ転勤する
- 企業間の関係性が確認される
という点が特徴です。
そのため、同じような専門業務を行う場合でも、申請者の勤務経歴や会社との関係によって、適した在留資格が異なります。
技術・人文知識・国際業務ビザと企業内転勤ビザの主な違い
取得要件の違い
技術・人文知識・国際業務ビザと企業内転勤ビザでは、取得するための条件が異なります。
技人国ビザでは、主に以下の点が確認されます。
- 申請者が学歴または実務経験の要件を満たしていること
- 日本で行う仕事内容が専門的な知識や技術を必要とすること
- 学歴や実務経験と仕事内容に関連性があること
例えば、大学や専門学校で学んだ内容、これまでの職歴などが、就職後の業務とどのようにつながっているかが確認されます。
一方、企業内転勤ビザでは、学歴や実務経験だけではなく、海外の勤務先と日本の勤務先との関係が重要になります。
具体的には、
- 外国にある事業所で継続して勤務していること
- 日本にある関連会社や支店などへ転勤すること
- 日本で行う業務が技人国ビザの対象となる専門的な業務であること
などが確認されます。
そのため、同じような業務を行う場合でも、申請者が日本企業へ新たに採用されたのか、海外から転勤するのかによって、適した在留資格が異なります。
対象となる人の違い
日本企業に採用される場合
技人国ビザは、日本企業などに新たに採用される外国人を主な対象としています。
例えば、
- 日本の大学を卒業して日本企業へ就職する
- 海外から日本企業の求人に応募する
- 日本国内で転職する
といった場合には、技人国ビザを取得するケースが多くあります。
この場合、申請者本人の学歴や職歴、仕事内容との関連性が審査の中心になります。
海外の会社から日本へ転勤する場合
企業内転勤ビザは、すでに海外の会社で勤務している外国人が、日本の関連会社などへ転勤する場合に利用されます。
例えば、
- 中国の親会社から日本法人へ転勤する
- 海外支店から日本本社へ異動する
- グループ会社間で人員を移動する
といったケースです。
企業内転勤ビザでは、日本で働くことになった理由が「企業内部での異動」であることが重要になります。
そのため、海外勤務先と日本側の会社との資本関係や取引関係なども確認されます。
学歴・職歴要件の違い
技人国ビザの場合
技人国ビザでは、原則として以下のような要件を満たす必要があります。
- 関連する大学を卒業していること
- 日本の専門学校を修了していること
- 一定期間以上の実務経験があること
また、学歴や経験と、実際に担当する業務との関連性も重要です。
例えば、情報系の学部を卒業した方がシステムエンジニアとして働く場合や、外国語を専攻した方が通訳・翻訳業務を行う場合などは、関連性を説明しやすいケースです。
企業内転勤ビザの場合
企業内転勤ビザでは、技人国ビザのような学歴要件や実務経験要件を個別に確認する仕組みとは異なります。
重要なのは、
- 転勤前に海外の事業所で勤務していること
- 日本で行う業務が専門的な業務であること
- 企業内の人事異動として行われること
です。
ただし、日本で担当する業務は、技人国ビザの対象となる「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容である必要があります。
転勤元企業との関係の違い
企業内転勤ビザでは、海外の勤務先と日本の勤務先との関係が重要な審査ポイントになります。
例えば、
- 同一企業の海外支店と日本支店
- 親会社と子会社
- 関連会社
など、一定の関係があることが必要です。
一方、技人国ビザでは、勤務先との関係よりも、
- 申請者の学歴・経験
- 日本で行う仕事内容
- 雇用条件
などが中心に確認されます。
そのため、海外勤務経験がなく、日本企業へ直接就職する場合には、通常は企業内転勤ビザではなく技人国ビザを検討することになります。
どちらの在留資格になるのか
海外から日本企業へ採用される場合
海外に住んでいる外国人が、日本企業から直接採用されて日本で働く場合には、一般的に技術・人文知識・国際業務ビザを検討します。
例えば、
- 海外の大学を卒業し、日本企業へ就職する
- 海外企業を退職して日本企業へ転職する
- 日本企業の求人に応募して採用される
といったケースです。
この場合、海外の会社から日本への転勤ではないため、通常は企業内転勤ビザの対象にはなりません。
審査では、
- 申請者の学歴や職歴
- 日本で行う仕事内容
- 雇用条件
- 仕事内容と専門知識との関連性
などが確認されます。
海外グループ会社から日本へ転勤する場合
海外にある会社で勤務している外国人が、同じ企業グループ内の日本法人などへ異動する場合には、企業内転勤ビザを利用できる可能性があります。
例えば、
- 海外本社の社員が日本支社へ異動する
- 海外子会社の社員が日本法人へ派遣される
- グループ会社間で人事異動が行われる
といったケースです。
企業内転勤ビザでは、単に「同じグループ会社で働く」というだけではなく、
- 転勤前の勤務先と日本の勤務先との関係
- 転勤前の職務内容
- 日本で担当する業務
などが確認されます。
在留資格変更が必要になるケース
現在取得している在留資格から別の在留資格へ変更する必要がある場合があります。
例えば、
- 企業内転勤ビザで勤務していた方が、日本企業へ転職する場合
- 海外の勤務先との関係がなくなり、日本法人の社員として継続して勤務する場合
- 転職や異動によって仕事内容が大きく変わる場合
などです。
特に、企業内転勤ビザは、海外にある事業所から日本にある関連会社や支店などへ転勤することを前提とした在留資格です。
そのため、海外の勤務先との関係や勤務先が変わる場合には、現在の在留資格で引き続き活動できるか確認する必要があります。
例えば、企業内転勤ビザで日本法人に勤務していた方が、そのまま日本法人の社員として継続勤務する場合には、企業内転勤ビザではなく、仕事内容に応じて技術・人文知識・国際業務ビザなどへの変更を検討することがあります。
企業内転勤ビザで注意すべきポイント
転勤終了後の在留資格に注意する
企業内転勤ビザは、海外の事業所から日本の事業所へ転勤することを前提とした在留資格です。
そのため、転勤期間が終了した場合や、海外勤務へ戻る予定がなくなった場合には、今後どの在留資格で日本に滞在するのか確認する必要があります。
例えば、
- 日本法人で継続して勤務する
- 日本で別の会社へ転職する
- 海外の勤務先へ戻る
など、状況によって必要な手続きが異なります。
転職する場合は在留資格を確認する
企業内転勤ビザで在留している方が転職する場合には注意が必要です。
企業内転勤ビザは、特定の企業間の転勤を前提としているため、転職先でそのまま利用することはできません。
転職後の仕事内容が技人国ビザの対象となる場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
また、転職前後で仕事内容が変わる場合には、現在の在留資格で活動できるかを確認することが重要です。
更新申請でも勤務状況が確認される
企業内転勤ビザでは、在留期間更新許可申請の際にも、引き続き要件を満たしているか確認されます。
確認される内容には、
- 現在の勤務先
- 日本で行っている業務内容
- 転勤元企業との関係
- 在留状況
などがあります。
そのため、取得後も申請時に説明した内容と実際の活動内容が大きく異ならないよう注意する必要があります。
よくある質問
Q. 技人国ビザと企業内転勤ビザではどちらが取得しやすいですか?
どちらが取得しやすいかは、申請者の状況によって異なります。
日本企業へ新しく就職する場合には技人国ビザ、海外の関連会社から日本へ転勤する場合には企業内転勤ビザが適しています。
それぞれ審査されるポイントが異なるため、自分の状況に合った在留資格を選択することが重要です。
Q. 企業内転勤ビザから技人国ビザへ変更できますか?
はい、変更できる場合があります。
例えば、日本で勤務を続けることになったものの、企業内転勤ではなく通常の雇用関係で働く場合には、技人国ビザへの変更を検討することがあります。
ただし、変更後の仕事内容が技人国ビザの対象となることなど、必要な要件を満たす必要があります。
Q. 企業内転勤ビザでも永住申請はできますか?
企業内転勤ビザで在留している方も、他の要件を満たせば永住許可申請を検討することは可能です。
ただし、永住許可では在留状況、納税状況、年金・健康保険の加入状況なども確認されます。
Q. 転職した場合も企業内転勤ビザのまま働けますか?
原則として、企業内転勤ビザのまま転職先で働くことはできません。
企業内転勤ビザは、特定の企業間の転勤を前提とした在留資格であるためです。
転職する場合には、新しい仕事内容に応じた在留資格の確認や必要な手続きを行う必要があります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザと企業内転勤ビザは、どちらも専門的な業務を行うための就労系在留資格ですが、対象となる人や取得条件には大きな違いがあります。
技人国ビザは、日本企業へ新しく採用される外国人が取得することが多く、学歴や職歴と仕事内容との関連性が重要になります。
一方、企業内転勤ビザは、海外の事業所から日本の関連会社などへ転勤する外国人を対象としており、海外勤務先と日本側の事業所との関係が重要になります。
自分に適した在留資格を選ぶためには、単に仕事内容だけを見るのではなく、
- 日本で働くことになった経緯
- 海外勤務先との関係
- 学歴や職歴
- 実際に担当する業務内容
を総合的に確認することが大切です。
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