はじめに
家族滞在ビザで日本に滞在している外国人の中には、日本で就職して働きたいと考える方もいます。
しかし、家族滞在ビザは就労を目的とした在留資格ではないため、自由に仕事ができるわけではありません。
日本で継続的に働く場合は、仕事内容に応じた就労系の在留資格へ変更する必要があります。
例えば、大学や専門学校で学んだ知識を活かした仕事に就く場合は、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更を検討することになります。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件や対象となる仕事内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
「技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」
この記事では、家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合の条件、手続き、審査ポイント、注意点について詳しく解説します。
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは、日本で一定の在留資格を持って滞在している外国人の扶養を受ける配偶者や子どもが、日本で生活するための在留資格です。
対象となる代表的な在留資格には、
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 高度専門職ビザ
- 経営・管理ビザ
- 教授ビザ
- 留学ビザ(一部の場合)
などがあります。
家族滞在ビザで日本に滞在している方は、扶養を受ける立場で生活することが基本となります。
そのため、就職して自分自身の収入で生活する場合には、現在の家族滞在ビザから、就労を認められる在留資格へ変更する必要があります。
技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が家族を日本へ呼び寄せる場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
「技術・人文知識・国際業務ビザで家族を呼び寄せる方法|家族滞在ビザを解説」
家族滞在ビザから就労ビザへ変更できるケース
家族滞在ビザから変更できる就労系の在留資格は、就職先の仕事内容や本人の学歴・経験などによって異なります。
代表的な変更先には以下のようなものがあります。
技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合
大学や専門学校などで学んだ知識を活かして、専門的な業務に就く場合は、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更を検討します。
対象となる仕事には、
- エンジニア
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- 貿易業務
- マーケティング
- 企画業務
などがあります。
ただし、単に会社へ就職すれば取得できるわけではありません。
出入国在留管理局では、
- 学歴または実務経験
- 仕事内容と専攻内容の関連性
- 雇用条件
- 会社の安定性
などを確認します。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
「技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?許可要件を詳しく解説」
特定技能へ変更する場合
一定の技能や知識が必要な分野で働く場合は、特定技能への変更が可能な場合があります。
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で外国人の就労を認める在留資格です。
技人国ビザとは対象となる仕事や制度が異なるため、就職先の業務内容がどの在留資格に該当するか確認することが重要です。
その他の就労系在留資格へ変更する場合
仕事内容によっては、技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能以外の就労系在留資格が関係する場合があります。
例えば、
- 技能
- 企業内転勤
- 介護
などです。
重要なのは、就職先で行う業務が、申請する在留資格で認められている活動に該当するかどうかです。
家族滞在ビザから技人国ビザへ変更するための条件
家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合、単に就職先が決まっただけでは許可されません。
特に技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合は、出入国在留管理局が、申請者の学歴や職歴、仕事内容、雇用条件などを総合的に確認します。
技人国ビザは、専門的な知識や技術を必要とする業務を行うための在留資格であるため、誰でも取得できるものではありません。
主な確認ポイントは以下のとおりです。
- 学歴または実務経験の要件を満たしているか
- 就職先の仕事内容が技人国ビザの対象となるか
- 雇用条件が適切であるか
- これまでの在留状況に問題がないか
学歴または実務経験の要件
技人国ビザへ変更するためには、原則として、仕事内容に応じた学歴または実務経験の要件を満たす必要があります。
大学・専門学校などを卒業している場合
大学を卒業している場合、専攻した内容と就職先の仕事内容との関連性が確認されます。
例えば、
- 経営学を専攻して海外営業を行う
- 情報系を専攻してシステムエンジニアとして働く
- 外国語を専攻して通訳・翻訳業務を行う
など、学んだ知識を活かせる仕事であることが重要です。
専門学校を卒業した場合も、専攻内容と仕事内容の関連性が重要になります。
専門学校卒業者が技人国ビザを取得する場合の条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
「専門学校卒業でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?要件を解説」
実務経験で申請する場合
学歴要件を満たさない場合でも、仕事内容によっては実務経験を基に申請できる場合があります。
ただし、必要となる実務経験の年数は業務内容によって異なります。
また、単に会社で働いた経験があるだけではなく、申請する仕事内容に関連した経験であることが必要です。
仕事内容が技人国ビザの対象業務であること
技人国ビザへ変更するためには、就職先で行う仕事内容が、技術・人文知識・国際業務の対象となる業務でなければなりません。
対象となる代表的な仕事には、
- システムエンジニア
- 設計・開発業務
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- 貿易業務
- マーケティング
- 企画・管理業務
などがあります。
一方で、単純な作業を中心とする仕事は、原則として技人国ビザの対象にはなりません。
そのため、求人票や雇用契約書だけではなく、実際に担当する業務内容を確認することが重要です。
技人国ビザで認められる仕事内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
「技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種とは?仕事内容と許可される業務を解説」
雇用条件が適切であること
技人国ビザへの変更では、雇用条件についても確認されます。
主な確認事項は、
- 雇用契約が適切に締結されているか
- 日本人と同等以上の報酬であるか
- 安定した雇用関係があるか
などです。
給与が著しく低い場合や、雇用条件が不自然な場合には、慎重に審査される可能性があります。
また、勤務先となる会社についても、
- 事業の安定性
- 事業内容
- 雇用の必要性
などが確認されます。
家族滞在ビザでアルバイトをしている場合の注意点
家族滞在ビザでアルバイトをしている場合、資格外活動許可を取得していれば、一定の範囲内で働くことができます。
ただし、資格外活動許可で認められる活動と、就職してフルタイムで働くことは別の扱いになります。
就職して継続的に働く場合は、就労内容に応じた在留資格へ変更する必要があります。
資格外活動許可の条件や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
「資格外活動許可とは?申請方法・28時間ルール・注意点を解説」
就労開始前に在留資格変更許可を受ける必要がある理由
家族滞在ビザのままでは、原則として就労を目的とした活動を行うことはできません。
そのため、就職して継続的に働く場合は、事前に在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる仕事に就く場合は、在留資格変更許可が認められた後に、その在留資格で認められる活動を開始します。
許可を受ける前に就労を開始すると、現在の在留資格で認められた活動を超える可能性があるため注意が必要です。
家族滞在ビザから就労ビザへ変更する手続き
家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合、就職先や仕事内容が決まった後、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。
変更申請では、単に内定通知書や雇用契約書を提出するだけではなく、申請者本人の条件や勤務先の状況、仕事内容などが総合的に確認されます。
特に技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合は、必要書類を正確に準備し、仕事内容が在留資格の要件に合っていることを説明することが重要です。
在留資格変更許可申請を行う
家族滞在ビザから就労系の在留資格へ変更する場合は、現在の在留資格を変更するための「在留資格変更許可申請」を行います。
申請先は、申請人の住所を管轄する地方出入国在留管理局です。
申請の一般的な流れは以下のとおりです。
- 就職先を決定する
- 雇用条件や仕事内容を確認する
- 必要書類を準備する
- 出入国在留管理局へ申請する
- 許可後、新しい在留資格で就労を開始する
なお、在留資格変更許可が認められる前に、許可後の在留資格で予定している仕事を開始することはできません。
必要書類を準備する
提出する書類は、変更する在留資格や勤務先のカテゴリーによって異なります。
技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合の主な書類には、以下のようなものがあります。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社の登記事項証明書
- 会社の事業内容を説明する資料
- 卒業証明書
- 成績証明書(必要な場合)
- 履歴書
- その他、仕事内容を説明する資料
また、申請者の学歴や職歴によって、追加資料が必要になる場合があります。
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」
審査で確認されるポイント
家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合、出入国在留管理局では主に以下の点を確認します。
仕事内容が在留資格に該当しているか
最も重要なポイントの一つが、実際に行う仕事の内容です。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザでは、専門的な知識や技術を必要とする業務が対象になります。
そのため、申請時には、
- 具体的な担当業務
- 所属部署
- 使用する知識や技術
- 業務量や必要性
などを確認します。
求人票の職種名だけではなく、実際の仕事内容が重要です。
学歴や職歴の条件を満たしているか
技人国ビザへの変更では、申請者の学歴または実務経験が確認されます。
大学や専門学校を卒業している場合でも、専攻内容と仕事内容の関連性が重要になります。
特に専門学校卒業者の場合は、専攻した内容と就職先の業務内容が一致しているか慎重に確認されます。
勤務先が適切であるか
勤務先となる会社についても審査対象になります。
確認される内容には、
- 会社の事業内容
- 事業の安定性
- 外国人を雇用する必要性
- 給与水準
- 雇用契約の内容
などがあります。
これまでの在留状況に問題がないか
家族滞在ビザから変更する場合でも、これまで日本で適切に生活していたかが確認されます。
例えば、
- 資格外活動許可の範囲を超えて働いていないか
- 税金を適切に納付しているか
- 届出義務を守っているか
などです。
資格外活動許可の条件を超えてアルバイトをしていた場合、在留資格変更の審査に影響する可能性があります。
家族滞在ビザから就労ビザへ変更する際の注意点
学歴と仕事内容の関係に注意する
技人国ビザへ変更する場合、学歴があるだけでは許可されません。
重要なのは、学校で学んだ内容と就職先の仕事内容に関連性があることです。
例えば、情報系を専攻した方がシステムエンジニアとして働く場合は関連性を説明しやすいですが、専攻内容と大きく異なる仕事の場合は、追加説明が必要になることがあります。
就職先の業務内容を確認する
「会社に就職した」という事実だけでは、技人国ビザが許可されるとは限りません。
例えば、
- 商品の梱包
- 単純な製造作業
- 清掃業務
- 単純な接客業務
などは、原則として技人国ビザの対象外です。
そのため、入社前に実際の担当業務がどのような内容なのか確認することが重要です。
在留状況に問題がないか確認する
家族滞在ビザから変更する場合、現在までの日本での生活状況も確認されます。
特に、
- 資格外活動許可の時間制限を守っているか
- 住民税の納付状況
- 年金や健康保険の加入状況
などには注意が必要です。
よくある質問
Q. 家族滞在ビザから技人国ビザへ変更できますか?
はい。条件を満たしていれば、家族滞在ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更することは可能です。
ただし、学歴や実務経験、仕事内容、雇用条件などについて審査されます。
Q. 家族滞在ビザでアルバイトをしていた場合、就労ビザ変更に影響しますか?
資格外活動許可の範囲内でアルバイトをしていた場合は、通常問題ありません。
一方で、許可された時間を超えて働いていた場合や、許可内容と異なる活動をしていた場合は、審査に影響する可能性があります。
Q. 家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合、大学卒業は必要ですか?
必ず大学卒業が必要というわけではありません。
仕事内容によっては、専門学校卒業や一定の実務経験によって申請できる場合があります。
ただし、申請する在留資格の要件を満たしている必要があります。
Q. 家族滞在ビザのまま就職することはできますか?
家族滞在ビザのまま、就労系在留資格で認められるようなフルタイム勤務を行うことはできません。
就職する場合は、仕事内容に応じた在留資格へ変更し、許可を受けた後に就労を開始する必要があります。
まとめ|家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合は事前準備が重要
家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合、就職先が決まっただけでは許可されません。
出入国在留管理局では、
- 仕事内容が在留資格に該当するか
- 学歴や実務経験の条件を満たしているか
- 雇用条件が適切か
- これまでの在留状況に問題がないか
などを総合的に確認します。
特に技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合は、仕事内容と学歴・経験の関連性を明確に説明できるよう準備することが重要です。
就職を予定している場合は、早めに必要書類を確認し、在留資格変更許可申請の準備を進めることが大切です。
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