技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きとは?

日本に在留している外国人が、現在の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」)へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

代表的なケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 留学ビザで在学していた外国人が日本企業へ就職する場合
  • 家族滞在ビザから就職する場合
  • 他の在留資格から技人国ビザへ変更する場合

変更手続きを行うためには、就職先が決まっているだけではなく、技人国ビザの許可要件を満たしていることが必要です。

この記事では、以下の内容について詳しく解説します。

  • 在留資格変更許可申請の対象者
  • 変更手続きの流れ
  • 必要書類
  • 変更申請時の注意点

技人国ビザの基本的な制度については、

「技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」

で詳しく紹介しています。

また、申請全体の流れについては、

「技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法とは?手続きの流れを解説」

も参考にしてください。

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きが必要な人

在留資格変更許可申請が必要になるのは、日本国内に在留しており、現在の在留資格から技人国ビザへ変更する場合です。

主な対象者は次のとおりです。

  • 留学ビザで在学中または卒業後に就職する人
  • 家族滞在ビザから就職する人
  • 他の在留資格から技人国ビザへ変更する人

一方、海外に住んでいる外国人を新たに日本へ呼び寄せる場合は、在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付申請を行います。

申請方法の違いについては、

「技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法とは?手続きの流れを解説」

で詳しく解説しています。

技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するための条件

在留資格変更許可申請では、現在の在留資格に関係なく、技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件を満たしていることが必要です。

主な確認事項は以下のとおりです。

学歴または実務経験の要件を満たしていること

申請人は、原則として学歴または実務経験の要件を満たしている必要があります。

例えば、以下のようなケースがあります。

  • 日本または外国の大学を卒業している
  • 一定の専門学校を卒業している
  • 実務経験によって要件を満たしている

ただし、卒業した学校の種類や専攻、実務経験の内容によって判断が異なるため、個別の確認が必要です。

詳しい要件については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?許可要件を詳しく解説」

で詳しく紹介しています。

仕事内容と学歴・職歴に関連性があること

技術・人文知識・国際業務ビザでは、学歴や職歴と実際に担当する仕事内容との関連性が重要な審査ポイントになります。

例えば、以下のようなケースでは関連性を説明しやすいです。

  • 情報系学部を卒業してシステムエンジニアとして勤務する場合
  • 経済学部を卒業して海外営業を担当する場合
  • 外国語学部を卒業して翻訳・通訳業務を担当する場合

一方で、学歴や職歴との関連性が分かりにくい場合には、担当する業務内容や採用理由などを具体的に説明する必要があります。

関連性については、

「技術・人文知識・国際業務ビザで学歴と仕事内容の関連性はどこまで必要?」

で詳しく解説しています。

仕事内容が技人国ビザの対象業務であること

在留資格変更後に行う業務は、技術・人文知識・国際業務ビザで認められる活動でなければなりません。

代表的な業務には、以下のようなものがあります。

  • システム開発
  • 機械設計
  • 経理
  • 人事
  • 海外営業
  • マーケティング
  • 翻訳・通訳

などがあります。

ただし、単純な作業や反復的な業務が中心となる場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの対象外となる可能性があります。

対象となる仕事内容については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種とは?仕事内容と許可される業務を解説」

で詳しく紹介しています。

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きの流れ

在留資格変更許可申請は、一般的に以下の流れで進みます。

1. 就職先を決定する

まず、技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる業務を行う企業などから内定を受け、雇用契約を締結します。

就職先が決まっているだけではなく、仕事内容や雇用条件が技人国ビザの要件を満たしていることが重要です。

特に確認すべき点は以下のとおりです。

  • 担当する仕事内容が専門的業務であるか
  • 学歴や職歴との関連性があるか
  • 雇用条件が適切であるか

2. 必要書類を準備する

申請人本人に関する資料と、勤務先である所属機関に関する資料を準備します。

必要書類は、所属機関のカテゴリー(カテゴリー1~4)や申請内容によって異なります。

詳しい必要書類については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」

で詳しく解説しています。

3. 地方出入国在留管理局へ申請する

必要書類が準備できたら、住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。

申請は、原則として申請人本人が行います。

ただし、一定の場合には、代理人や申請取次者が申請を行うこともできます。

申請提出者については、

「在留申請の申請提出者とは?本人申請・代理人・申請取次者について解説」

で詳しく解説しています。

4. 審査を受ける

在留資格変更許可申請では、提出した書類をもとに、技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件を満たしているか審査されます。

主な確認事項は以下のとおりです。

  • 学歴や職歴が要件を満たしているか
  • 担当する仕事内容が技人国ビザの対象業務であるか
  • 学歴や職歴と仕事内容に関連性があるか
  • 雇用条件が適切であるか
  • 勤務先に事業の安定性・継続性があるか
  • 現在の在留状況に問題がないか

審査の過程で、追加資料の提出を求められる場合があります。

5. 許可後、新しい在留カードを受け取る

在留資格変更許可申請が許可されると、新しい在留資格が記載された在留カードが交付されます。

その後は、許可された「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲内で就労することができます。

なお、変更申請中は、現在の在留資格で認められている活動範囲を超えて就労することはできません。

就労を開始する時期については、勤務先と十分に確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きの必要書類

在留資格変更許可申請では、主に以下の資料を提出します。

  • 申請人本人に関する資料
  • 所属機関(勤務先)に関する資料

必要となる書類は、所属機関のカテゴリー(カテゴリー1~4)や申請内容によって異なります。

申請人本人に関する資料

主な資料は以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 卒業証明書または卒業見込証明書
  • 成績証明書(必要な場合)
  • 職歴を証明する資料(実務経験による申請の場合)

留学生の場合は、卒業予定時期や専攻内容を確認するため、卒業見込証明書や成績証明書などが必要となる場合があります。

また、実務経験を基準として申請する場合は、これまでの職歴を証明する資料の提出が必要になります。

所属機関(勤務先)に関する資料

勤務先(所属機関)については、所属機関のカテゴリー(カテゴリー1~4)に応じて提出書類が異なります。

必要となる資料には、以下のようなものがあります。

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • 登記事項証明書
  • 決算書(損益計算書・貸借対照表など)
  • 会社案内など所属機関の概要を明らかにする資料
  • 雇用契約書または労働条件通知書など雇用条件を確認する資料

ただし、提出が必要な資料は所属機関のカテゴリーや申請内容によって異なります。

例えば、カテゴリー1に該当する所属機関では提出が不要となる資料がある一方、カテゴリー2~4では所属機関の状況を確認するための資料が必要となります。

また、カテゴリー3又はカテゴリー4に該当する所属機関については、申請内容に応じて追加資料の提出が必要となります。

詳しい必要書類については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」

で詳しく解説しています。

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請で確認される審査ポイント

在留資格変更許可申請では、必要書類が揃っているかだけではなく、申請人本人、仕事内容、勤務先などを総合的に審査します。

主な審査ポイントは以下のとおりです。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件を満たしているか
  • 学歴や職歴と仕事内容に関連性があるか
  • 実際に担当する業務が技人国ビザの対象業務であるか
  • 雇用条件が適切であるか
  • 勤務先に事業の安定性・継続性があるか
  • 現在の在留状況に問題がないか

これらの項目を総合的に判断したうえで、変更許可の可否が決定されます。

詳しい審査内容については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイントとは?入管が確認する内容を解説」

で詳しく紹介しています。

留学生が変更する場合の注意点

留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケースは多くあります。

ただし、日本企業への就職が決まっていれば、必ず在留資格変更が許可されるわけではありません。

変更申請では、以下のような点が確認されます。

  • 大学や専門学校で学んだ内容と仕事内容の関連性
  • 卒業資格や専攻内容
  • 就職先で担当する業務内容
  • 雇用条件
  • 勤務先の事業内容や安定性

専攻と仕事内容の関連性

大学や専門学校で学んだ内容と、就職後に担当する仕事内容との関連性は、重要な審査ポイントです。

例えば、以下のような場合は関連性を説明しやすいケースです。

  • 情報系学部を卒業してシステムエンジニアとして就職する場合
  • 経営学部を卒業して経理や営業職に就職する場合
  • 外国語系の学部を卒業して翻訳・通訳業務に就職する場合

一方で、専攻内容と仕事内容の関連性が分かりにくい場合には、担当する業務内容や採用理由などを具体的に説明する資料が重要になります。

留学生の変更手続きについては、

「留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する方法|必要条件と注意点」

で詳しく解説しています。

卒業見込みの場合

卒業前に在留資格変更許可申請を行う場合は、卒業見込証明書などの提出が必要となる場合があります。

その後、卒業したことを確認するため、卒業証明書などの提出を求められる場合もあります。

出入国在留管理局から案内があった場合は、必要な資料を速やかに提出することが重要です。

家族滞在ビザから変更する場合の注意点

家族滞在ビザで日本に在留している外国人が、日本企業へ就職する場合も、技術・人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更許可申請を行います。

家族滞在ビザでは、資格外活動許可を取得することで一定範囲内の就労が可能ですが、技術・人文知識・国際業務ビザへ変更して許可を受けることで、その在留資格の範囲内で就労できるようになります。

変更申請では、留学生の場合と同様に、以下のような点が審査されます。

  • 学歴や職歴
  • 担当する仕事内容
  • 雇用条件
  • 勤務先の状況

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が不許可になる主な理由

在留資格変更許可申請では、以下のような理由で不許可となる場合があります。

学歴や職歴と仕事内容に関連性がない

技術・人文知識・国際業務ビザでは、申請人の専門知識や経験を活かした業務であることが求められます。

学歴や職歴と担当する仕事内容との関連性を十分に説明できない場合、審査に影響する可能性があります。

仕事内容が対象業務ではない

実際に担当する仕事が単純作業や反復的な業務を中心とする場合、技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容には該当しないと判断される可能性があります。

対象となる仕事内容については、

「技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容とは?認められる仕事・認められない仕事を解説」

も参考にしてください。

雇用条件に問題がある

給与や労働条件が適切でない場合、変更申請の審査に影響する可能性があります。

また、勤務先の事業内容や継続性に疑義がある場合には、追加資料の提出を求められることがあります。

在留状況に問題がある

現在の在留資格で認められた活動を適切に行っていない場合や、在留中に法令違反がある場合には、審査に影響する可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きに関するFAQ

Q. 就職先が決まれば必ず変更できますか?

A. いいえ。

就職先が決まっていても、技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件を満たしている必要があります。

具体的には、以下のような点が確認されます。

  • 学歴または実務経験の要件を満たしているか
  • 学歴や職歴と仕事内容に関連性があるか
  • 担当する業務が技人国ビザの対象であるか
  • 雇用条件が適切であるか
  • 勤務先の事業内容や安定性に問題がないか

Q. 専門学校卒業でも変更できますか?

A. 一定の要件を満たす専門学校を卒業している場合は、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が認められる可能性があります。

ただし、専門学校で学んだ内容と就職後の仕事内容との関連性など、個別に審査されます。

専門学校卒業者の要件については、

「専門学校卒業でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?要件を解説」

で詳しく紹介しています。

Q. アルバイト先へそのまま就職する場合も変更申請が必要ですか?

A. はい。

現在の在留資格が留学や家族滞在などの場合、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務へ就職するためには、在留資格変更許可申請が必要です。

資格外活動許可によるアルバイトは、許可された範囲内での活動であり、そのまま正社員として継続的に就労することはできません。

就職後に行う仕事内容が技人国ビザの対象となるかを確認することが重要です。

Q. 変更申請中に働くことはできますか?

A. 原則として、変更申請中であっても、現在の在留資格で認められている活動範囲を超えて働くことはできません。

例えば、留学ビザで在留している場合は、資格外活動許可の範囲を超えて就労することはできません。

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が許可される前に、新しい勤務先で本格的な就労を開始しないよう注意が必要です。

まとめ|技術・人文知識・国際業務ビザへの変更は要件を満たして申請することが重要

技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きは、日本国内に在留している外国人が、就職などを理由に現在の在留資格から変更するために必要な手続きです。

特に、留学生や家族滞在ビザから変更する場合は、就職先が決まっているだけではなく、学歴や職歴と仕事内容の関連性、勤務先の状況、雇用条件などが重要な審査ポイントとなります。

この記事のポイントは以下のとおりです。

  • 日本国内で在留資格を変更する場合は、在留資格変更許可申請を行う
  • 技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件を満たしていることが必要
  • 学歴や職歴と仕事内容の関連性が重要な審査ポイントとなる
  • 業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザの対象である必要がある
  • 必要書類は所属機関のカテゴリーや申請内容によって異なる
  • 留学生や家族滞在ビザから変更する場合は、それぞれの状況に応じた準備が必要

申請前には、最新の必要書類や審査基準を確認し、自身が要件を満たしているかを十分に確認したうえで、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

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