空海港で在留カードが交付される場合には写真の提出は必要ないのであれば、在留手続の際に交付されるカード用の写真についても、空海港で交付された古い在留カードの写真を利用したり、又は、在留手続の際に出入国在留管理庁が撮影すべきではないですか。

 

上陸許可時に在留カードの交付を行う場合には、入国前の手続である在留資格認定証明書交付申請や査証申請時に写真が提出されていることや、上陸申請時において写真の提供が法律で義務づけられていることから、それらの写真を利用することとし、上陸審査時に改めて写真の提出を求めないこととするものです。

一方、在留期間更新許可申請などの許可時や在留カードの有効期間更新時に交付する在留カードには最新の写真を表示する必要があり、上陸許可時の写真は使用することができません。

また、これらの手続は、上陸申請と異なり、本人に代わって親族の方などが行うことができますが、その場合にご本人の写真を出入国在留管理庁において撮影することはできません。

これらのことから、在留中に在留カードを交付することとなる在留諸申請や在留カードに関する申請・届出時には写真の提出を必要とするものです。

写真については、このような手続の際に提出が必要なものの1つとして省令で規定されています。