監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいですか。

 

監理措置に関して分からないことがあるときは、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

また、被監理者や監理人の方は、被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。