「在留カード」は、運転免許証のように身分を公的に証明するものになるのですか。

 

在留カードには出入国在留管理庁長官が把握している情報の重要部分が記載され、記載事項に変更が生じた場合には、変更届出がなされることにより常に最新の情報が反映されます。

そのため、外国人の方は、就労活動を行う際や各種の行政サービスを受ける際に、在留カードを提示することによって、自らが適法な在留資格をもって日本に中長期間在留する者であることを簡単に証明することができます。

このように、在留カードは、その交付を受けた外国人の方について、出入国在留管理庁長官が日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する、「証明書」としての性格を有しています。