在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中ですが、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)は可能ですか。

 

在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。

ただし、申請先の出入国在留管理局から審査手続に関連した連絡が来る可能性がありますので、出国中でも連絡が取れる状況にしていただくことが望ましいです。

(1) 再入国許可を受けて出国する場合

再入国許可期限までに

(2) みなし再入国により出国する場合

従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国してください。

なお、再入国後、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に、必ず、申請先の出入国在留管理局に行き、申請の結果を受け取ってください。

在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいますので、ご注意ください。