現在、「特定活動」で在留している高度外国人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望する場合には、一旦「高度専門職1号」の在留資格へ変更してから3年以上在留する必要がありますか?

 

高度外国人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は、直接、「高度専門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。