受け入れている在留資格「特定活動」を有する外国人の雇用を解消しました。この場合、入管に対して「受入れの終了」の届出を提出するべきでしょうか。

 

「特定活動」の在留をもって在留する中長期在留者については、法第19条の17の対象ではないので、この場合、所属機関による届出は不要です。