在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。

 

「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国しなければならないわけではなく、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。

なお、転職する場合には、在留資格変更許可申請を行う必要があります。