一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。