一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。