一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。