一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能の申請の手数料はいくら?技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。