一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。