中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、
生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても、
なお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。
特定技能1号
• 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
• 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
• 所属機関または登録支援機関による支援の対象
• 原則、家族帯同は不可
• 在留できる期間は5年まで
• 付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能1号を受入れ可能な特定産業分野は現在12分野です。
特定技能1号で働ける12分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
特定技能2号
• 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
• 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
• 所属機関または登録支援機関による支援の対象外
• 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
• 在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
• 付与される在留期間は3年、1年又は6月
特定技能2号を受入れ可能なのは介護を除いた11分野です。
特定技能2号で働ける11分野
ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業