技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。