技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。