日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。
「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として日本で出生した者を除く。)が、
その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、
その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、
例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
(1)配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
(2)子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居しているが、生計を一にしている場合
(3)本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により長期間出国している場合
(4)離婚調停又は離婚訴訟中の場合