今回新しく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇いました。会社から入管に何か届出が必要ですか。

 

「受入れの開始」の届出を行ってください。
ただし、外国人雇用状況届出の提出が義務付けられている機関は、同届出を提出すれば入管に所属機関による届出を提出する必要はありません。