在留カードの有効期間はいつまでですか。
在留カードの有効期間は、
「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年、
「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については、在留期間の満了の日までとなります。
16歳未満の永住者の方については、16歳の誕生日(注1)が在留カードの有効期限となり、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。
(注1)2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。
16歳未満の永住者以外の方については、在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となり、16歳の誕生日が先に到来する場合には、その前に在留カードの更新申請をする必要があります(注2)。
(注2)2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、在留期間の満了日か16歳の誕生日の前日のいずれか早い日までとなり、16歳の誕生日の前日が在留期間の満了日より先に到来する場合には、在留期間更新許可申請等の前に在留カードの更新申請をする必要があります。