どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」) 所属機関等に関する届出Q&A A 「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格をもって在留している方 上記の在留資格の方は、以下の場合に届出が必要です。 ・現在の活動を行っている機関が消滅した場合や、名称、所在地が変更した場合(様式・記載例) ・現在の活動を行っている機関から離脱した場合(様式・記載例) ・新たな機関へ移籍した場合(様式・記載例) ・現在の活動を行っている機関から離脱・移籍した場合(様式・記載例) タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。 投稿ナビゲーション 所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。