A 「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格をもって在留している方

上記の在留資格の方は、以下の場合に届出が必要です。

 

・現在の活動を行っている機関が消滅した場合や、名称、所在地が変更した場合(様式・記載例)

・現在の活動を行っている機関から離脱した場合(様式・記載例)

・新たな機関へ移籍した場合(様式・記載例)

・現在の活動を行っている機関から離脱・移籍した場合(様式・記載例)