在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。
在留資格認定証明書は、
原則として、代理人となる受入れ機関の所在地や、親族の住所地を管轄する地方局又は支局、その代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する地方入国管理官署で申請してください。
外国人ビザ専門 中国語・日本語・韓国語対応
在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。
在留資格認定証明書は、
原則として、代理人となる受入れ機関の所在地や、親族の住所地を管轄する地方局又は支局、その代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する地方入国管理官署で申請してください。