在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 外国人を雇用する際の手続 共通 在留中の手続 関連記事 「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。「経営管理」ビザの事業規模用要件(ハ)外国人の子供が日本で生まれた場合の在留手続き留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国