在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 外国人を雇用する際の手続 共通 在留中の手続 関連記事 外国人を雇用するに当たり、気をつける点「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。在留手続きで外国語資料の翻訳外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。在留期間更新申請中のパスポートと出国留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫?外国人留学生の夏休み等期間中の就労時間制限外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)在留申請書の犯罪歴は何年前まで記入するのか。在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国