卒業後、就職の内定を得た外国人留学生が就職するまでの期間、日本に在留を希望する場合には、どのような取扱いが行われますか。
留学生が在籍している教育機関を卒業した場合には、「留学」の在留資格に該当しないこととなり、在留期間を更新して、日本での在留を継続することは認められませんが、日本では、企業への入社時期が通常4月とされていることが多いため、
例えば、大学等を秋に卒業した場合、内定を得ても翌年の4月まで就職できない場合が少なくないことに鑑み、
内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり、かつ、採用後に当該企業で従事する活動が就労に係る在留資格に該当し、当該就労に係る在留資格に定める基準に適合している場合には、
採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る。)「特定活動」への在留資格変更を認め、引き続き在留を認めることとしています。