外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。
中長期在留者(例 : 「家族滞在」等)として呼び寄せることができるのは、原則として、日本に在留する方の扶養を受ける配偶者又は子に該当する方です。
なお、高度外国人材に対する優遇措置(※)を除き、外国人の親であることを理由として付与される在留資格はありません。
※ 高度外国人材に対する優遇措置として、「高度専門職」の在留資格をもって在留する外国人の7歳未満の子の養育を行うなど、当該高度外国人材の親が在留資格「特定活動」に係る法務省告示に該当する場合には、「特定活動」の在留資格による入国・在留を認めています。