不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間が与えられた外国人が、その期間内に、別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか。

 

在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。
そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。