在留カードの有効期間の更新申請手続を行おうと思っていたところ、入院してしまい申請ができなくなってしまいましたが、どうしたらよいですか。

 

疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等ができない場合は、同居する親族が代わって手続をしなければなりません。

手続をするべき親族が申請等をしなかったときは5万円以下の過料に処せられることがあります。