在留管理制度に関して、どのような罰則があるのか。 罰則Q&A 在留管理制度に関して、どのような罰則がありますか。 以下のような罰則が設けられています。 ・被雇用者が資格外活動をしている者等であることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れないとする不法就労助長罪 ・在留カードの偽変造等の行為に係る罰則 ・中長期在留者の各種届出等に関する虚偽届出等や届出等義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反(外国人登録法上の罰則を再構成したもの) タグ 罰則 関連記事 日本に入国した際に、一部の空港では、在留カードが後日送付されますが、その場合、在留カードを受け取っていなくても、みなし再入国許可により出国することはできるのか。中長期在留者が在留カードを忘れた場合、みなし再入国許可による出国はできないのか。在留カードの有効期間が経過した場合、みなし再入国許可で出国できるのか。 再入国時に在留カードが失効している場合、日本に入国できるのか。虚偽申請や申請義務違反が退去強制事由となっているが、知らずに誤った書類を提出したり、申請期間を過ぎた場合、直ちに退去強制手続が執られるのか。みなし再入国許可で出国してから海外で在留カードを紛失した場合、どのようにすればよいのか。再入国許可で出国するのに、在留カードを忘れた場合、出国は可能か。 投稿ナビゲーション 中長期在留者が在留カードを忘れた場合、みなし再入国許可による出国はできないのか。